浜岡原発の偽装請負、多重派遣を罰する方法 (34レス)
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24: 2022/05/19(木)18:57 AAS
請負との違い
請負は、民法第632条にその定義があります。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(引用:民法-法令データ提供システム)
つまり、請負会社が委託会社から受託した業務を遂行するということです。
派遣は比較的新しいアウトソーシングの形である一方で、請負はかなり昔からある一般的なアウトソーシングの形であるといえます。
請負では、実際に働く労働者は請負会社と労働契約を結んだ社員になります。また、業務の遂行は請負会社の責任です。よって、業務の指示は請負会社が出し、勤務先企業はその社員に業務の指示を出すことはできません。
一方派遣では、労働契約を派遣会社と派遣社員が結ぶのは請負とさして変わりませんが、業務の遂行自体は派遣社員の責任になります。よって、業務の指示は勤務先企業が出します。
この点が、派遣社員と請負の大きな違いといえます。
さらに、派遣会社はその設立に一定の基準があり、厚生労働大臣の許可が必要ですが、請負では許可や届出などは必要ありません。
ここで注意したいのが、請負として事業をしているのにも関わらず、その実態が派遣と変わらないというケースがあり得るということです。(請負の委託会社が業務の指示を出してしまうなど)その場合、いわゆる「偽装請負」となり、違法行為とみなされることがあります。
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