[過去ログ] 【悲報】暇アノン系YouTubeチャンネル、堀口くんに次々と開示される [963243619] (1002レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
108
(3): 安倍晋三🏺 71f4-sQ9x (ワッチョイW 71f4-sQ9x) [] 2024/03/29(金) 06:43:23.78 ID:+4BRU01k0(4/26)
>>105
何か問題ある?
間違いがあるなら指摘して下さいどうぞ
114
(1): 安倍晋三🏺 (ワッチョイW 5959-Edmp) [sage] 2024/03/29(金) 06:47:10.56 ID:zDZ6b1IT0(2/2)
>>108
andじゃなくてorだと思う
121
(1): 安倍晋三🏺 (スッップ Sdb2-oZke) [] 2024/03/29(金) 06:49:49.45 ID:l7I4WRsTd(3/5)
>>108
お前が拾ってきたのは「条件」じゃなくて、公示送達を申し立てる場合の「一般的なポイント」を指摘しているに過ぎない

正しくは民事訴訟法に規定されるとおりだよ
「(公示送達の要件)
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」
143
(2): 安倍晋三🏺 (スッップ Sdb2-oZke) [] 2024/03/29(金) 07:02:47.80 ID:l7I4WRsTd(4/5)
>>108
んで「一般的なポイント」ってのはどういうことかってのはお前がググって見出しだけ拾い中身を見てなかったであろう本文に書かれてる
以下引用
「実務上、公示送達を申し立てる場合には、次の3つの観点からの証明資料が必要とされる。(中略先程の①~③)一般的には、(後略)」
つまり、お前が示してたのは「どうやって証明をすればいいのか」を解説してた部分な

じゃあ「なにを証明する必要があるのか」というと、
また以下引用
「「送達をすべき場所が知れない場合」とは、申立人が単に知らないというのではなく、申立人ないし通常人が誠実に探索調査しても、送達をすべき場所が判明しないという客観的事情が認められる場合をいう。送達の場所が知れないことは、公示送達を申し立てた当事者が証明しなければならない。」
以上

つまり
省1
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.548s*