[過去ログ] 【大阪】ミナミ通り魔2人刺殺、無期確定 無念の遺族「なぜ覚せい剤使用で減刑に。なぜ夫がその責任をかぶらないとならないのか」★2 (856レス)
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823
(1): 名無しさん@1周年 [sage] 2019/12/07(土) 17:51:33.97 ID:VNNrHLeW0(5/5)
>>820>>822

しかし,被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又
は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状
態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほか
ないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたこと
は,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。

被告人は,本件犯行の約10分前に包丁を購入しているものの,その時点では
殺人の犯意がまだ確定していなかったといわざるを得ない。無差別殺人について特
段の計画や準備をしたとも認められず,本件は場当たり的な犯行であることも否定
できない。
省2
831
(1): 名無しさん@1周年 [] 2019/12/07(土) 18:11:14.39 ID:F39l8VEO0(6/7)
>>823
で?
それの何処が計画性が低いと罪が軽くなるって話になるんだ?

最高裁は計画性の有無程度を指標であるかのように判じた高裁(原判決)の判断を明確に否定してるね。

なお,原判決が 計画性の有無・程度をもって本件犯行に対する非難の程度を判断する指標であるか のように説示する部分は,以上に照らして是認することができない。

最高裁は付言において、高裁のように計画性が指標のように判断するのではなく、
事案毎にトータルで判断しなきゃダメってことを述べ
その上で各々の量刑判断要素について触れ411条に該当しないとしている。
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