【チョゴ価学会】 ゼレンスキー、大谷、上戸、久本 (36レス)
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34: [] 2024/04/22(月) 18:55:09.52 ID:WStvJNHh(1)
大日本帝国憲法は、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により
歴代天皇以来の代々の臣民の康福の為の憲法で、
明治天皇以来の代々の臣民であれば、人種民族無関係に、国政の福利の享受者とされる憲法でした。

ポツダム宣言
十 吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、…

ポツダム宣言の停戦諸条件は、日本もの単一民族国家としての日本の存続を前提としていました。
日本への復帰や日本への併合が希望されても、日本への民族的同化を受け入れないと実現出来ないようにして、日本への復帰や併合のハードルを上げる為です。この前提は、降伏文書や日本国との平和条約により上書き修正されておらず、日本には日本人単一民族国家として存続して行く第二次世界戦争の結果としての義務と権利が有ります。
第二次世界戦争以降の世界の秩序であり最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると当然の法秩序を認めているのが敵国条項憲章第107条です。国連には、日本の多民族国家としてに繋がるような要求をする権能が有りません。

憲法も、日本人の単一民族国家の憲法に改憲する必要が有りました。
大日本帝国憲法で「万世一系」の美称で形容されている日本の古代以来の天皇を国と国民統合の象徴とする事を総意とする事により一つの民族であり一つの国民である人々が国政の福利を享受する国としているのが日本国憲法です(国政の福利を享受するのは国民であるとする前文の「人類普遍の」憲法の原理と第一条)。日本人の単一民族国家の国民を国政の福利の享受者とする国民主権を定める憲法なので、遺伝的な差違を理由とする人種による差別を禁じる規定は有りますが、言語文化の差異を理由とする民族による差別を禁じる規定は有りません。
省1
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