未承認薬ミノタブのステマに騙されて健康を害した (804レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

205: [] 2022/10/15(土) 14:51:34.93 ID:ek9ncCd7(1/3)
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
206: [] 2022/10/15(土) 16:41:51.67 ID:ek9ncCd7(2/3)
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

外部リンク:www.jstage.jst.go.jp
207: [] 2022/10/15(土) 22:21:59.66 ID:ek9ncCd7(3/3)
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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