[過去ログ]
ピットクルーってどうよ (1001レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
31
:
2006/08/16(水)09:28
ID:x8IVWy9s0(2/3)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
31: [] 2006/08/16(水) 09:28:41 ID:x8IVWy9s0 不本意にもピットクルーの書き込みを受けたウェブ・サイト管理者の採り得る手段。 尚、以下では「法的手続きの目的」が異なるため、手続き毎に「違法判断」に差異が生じる可能性がある。 従って、以下では「違法と判断され易いもの」の順で紹介する。 ●不法行為による損害賠償請求(民法709条) ウェブ・サイト管理者が、個人の意見を強く望み、金に雇われた扇動屋を望まない場合、ピットクルーの書き込みが、個人の書き込みの分量と比較して多いなど、 凡そ「個人の意見」を判別できない状態になれば、「掲示板を開設し、広く個人の意見を集う」という目的が妨害されたといえ、当然「不法行為(民法709条)」を構成すると考えられる。 ●刑事告発 「電子計算機損壊等業務妨害罪(刑234-2)」は、法文上は親告罪ではなく、被害者の告訴なしに検察は起訴することが出来るが、 実務上は、業務妨害罪関連は被害者の告発(刑事訴訟法239)を待って、捜査、起訴となる。 「不法行為(民法709)」と同様、「ウェブ・サイト管理者が、個人の意見を強く望み、金に雇われた扇動屋を望まない」ことが前提となっている。 しかし、刑事責任は一般に「不法行為」よりハードルが高く、それよりは若干認められ難い。 但し、本罪の保護法益は「社会的な法益」ではなく、「個人の事業に関する法益」であり、「不法行為(民法709)」と趣旨が近く、 「不法行為が成立する範囲(民法709)」と大きな差異は無い。 ●ピットクルーの解散命令の申し立て 会社法824条1項1号の「利害関係人」の定義が不明確であるが、「法人格そのものを否定する」という事案の性格上、「僅かな利害関係」程度では足りないとも考えられる。 しかし、いずれにせよ、「ピットクルーが金銭による扇動行為を主な事業内容としている事実」それ自体が、反社会的な行為であるから、 「不本意にもピットクルーの書き込みを受けたウェブ・サイト管理者」が、とりあえず申し立てを行うことは、別途「法務大臣による解散命令の申立て」の契機には充分成り得ると考えられる。 又、ピットクルーは現在、「扇動活動以外の事業」も行っているが、それだけでは「法人格を否定することを阻止する理由」にはならない。 それは「まともな商売の傍らで、暴力その他不法行為を請け負う団体」の存続が許されないのと同様である。 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/venture/1155126446/31
不本意にもピットクルーの書き込みを受けたウェブサイト管理者の採り得る手段 尚以下では法的手続きの目的が異なるため手続き毎に違法判断に差異が生じる可能性がある 従って以下では違法と判断され易いものの順で紹介する 不法行為による損害賠償請求民法条 ウェブサイト管理者が個人の意見を強く望み金に雇われた扇動屋を望まない場合ピットクルーの書き込みが個人の書き込みの分量と比較して多いなど 凡そ個人の意見を判別できない状態になれば掲示板を開設し広く個人の意見を集うという目的が妨害されたといえ当然不法行為民法条を構成すると考えられる 刑事告発 電子計算機損壊等業務妨害罪刑は法文上は親告罪ではなく被害者の告訴なしに検察は起訴することが出来るが 実務上は業務妨害罪関連は被害者の告発刑事訴訟法を待って捜査起訴となる 不法行為民法と同様ウェブサイト管理者が個人の意見を強く望み金に雇われた扇動屋を望まないことが前提となっている しかし刑事責任は一般に不法行為よりハードルが高くそれよりは若干認められ難い 但し本罪の保護法益は社会的な法益ではなく個人の事業に関する法益であり不法行為民法と趣旨が近く 不法行為が成立する範囲民法と大きな差異は無い ピットクルーの解散命令の申し立て 会社法条項号の利害関係人の定義が不明確であるが法人格そのものを否定するという事案の性格上僅かな利害関係程度では足りないとも考えられる しかしいずれにせよピットクルーが金銭による扇動行為を主な事業内容としている事実それ自体が反社会的な行為であるから 不本意にもピットクルーの書き込みを受けたウェブサイト管理者がとりあえず申し立てを行うことは別途法務大臣による解散命令の申立ての契機には充分成り得ると考えられる 又ピットクルーは現在扇動活動以外の事業も行っているがそれだけでは法人格を否定することを阻止する理由にはならない それはまともな商売の傍らで暴力その他不法行為を請け負う団体の存続が許されないのと同様である
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 970 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.064s