[過去ログ] 【交際】三浦春馬 と 菅原小春【元カノは蒼井優】 [無断転載禁止]©2ch.net (373レス)
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348: 2016/11/10(木)16:27 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
349(1): 2016/11/10(木)16:45 AAS
同棲
350: 2016/11/10(木)16:51 AAS
爆発物取締罰則爆物取締罰別冊ノ制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若ク5年以上ノ懲役又禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
351: 2016/11/10(木)17:08 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
352: 2016/11/10(木)17:10 AAS
>>349
してるの?
353: 2016/11/10(木)17:43 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
354: 2016/11/10(木)17:46 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
355: 2016/11/10(木)19:08 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
356: 2016/11/10(木)19:14 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若ク7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サンシ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
357: 2016/11/10(木)19:26 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
358: 2016/11/10(木)19:44 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
359: 2016/11/10(木)19:46 AAS
爆発物取締罰則爆発物取締罰別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体髑髏
i財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人シテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又譲渡
ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚覚醒
シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供大麻
ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第髑髏独
1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処無足蛾
ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲牙城
省26
360: 2016/11/10(木)20:41 AAS
?
361: 2016/11/10(木)20:52 AAS
まだまだ!!!
362: 2016/11/10(木)20:59 AAS
2chスレ:uwasa
363: 2016/11/10(木)21:49 AAS
そして誰もいなくなった自演連投スレ
364: 2016/11/10(木)22:09 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
365: 2016/11/10(木)23:39 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続における法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
ために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
法203条1法246条ただし検察官が指定した事件については検察官察等限りで微罪処分とすることができる
省24
366: 2016/11/10(木)23:44 AAS
春馬(26)
367: 2016/11/11(金)07:05 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
368: 2016/11/11(金)08:08 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
369: 2016/11/11(金)08:42 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
370: 2016/11/11(金)09:25 AAS
なった刑事手続における法論理学理の形式的意義実質的意義にける刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
371: 2016/11/11(金)10:39 AAS
あ
372: 2016/11/11(金)14:43 AAS
なった刑事手続における法論理学理上形式的意義実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
373: 2016/11/11(金)15:39 AAS
なった刑事手続における法論理学理上の形式的意義・実質的意義における刑事訴訟法概念あるい
は当事者主義実体的真実主義における刑事訴訟法概念という区別とは別に実際上の刑事手続におけ
る法論理がいかなるものかの問題である刑事手続は医療上の精神科あるいは心療内科における医師と
るために、検察官等の心的ケアや判断力涵養の必要性が議論されはじめている日本の刑事手続編集少
犯罪手続については「少年保護手続」を参照捜査[編集犯罪を認知した場合には警察等の捜査機関が捜
189条2項捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という捜査機関は任意に出たは逮捕勾留され
た被疑者を取り調べることができる法198条1項警察等が犯罪を捜査した場合事に送致しなければならない
省25
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