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【交際】三浦春馬 と 菅原小春【元カノは蒼井優】 [無断転載禁止]©2ch.net (373レス)
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288
: 2016/11/09(水)21:10
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288: [sage] 2016/11/09(水) 21:10:06.89 爆発物取締罰則爆発物取締罰則別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候事別冊第1条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体 財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又 ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第2条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚 シタル者ハ無期若クハ5年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第3条第1条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供 ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第4条第 1条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処 ス第5条第1条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲 与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ3年以上10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第6条爆発物ヲ製造輸入所持 シ又ハ注文ヲ為シタル者第1条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ6月 以上5年以下ノ懲役ニ処ス第7条爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ100円以下 ノ罰金ニ処ス第8条第1条乃至第5条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラ ントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ5年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第9条第1条乃至第5条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ 若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ湮滅シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス第10条第1条乃至第3条ノ 罪ハ刑法明治40年法律第45号第4条の2ノ例ニ従フ第11条第1条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル 者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第5条ニ 記載シタル犯罪者モ亦同シ第12条本則ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ仍ホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス附則 明治41年3月28日法律第29号抄1本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則平成13年11月16日法律第121号抄 施行期日第1条この法律はテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生 ずる日から施行する経過措置第2条改正後の爆発物取締罰則第10条の規定火炎びんの使用等の処罰に関す る法律第4条の規定細菌兵器生物兵器及び毒素兵器の開発生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等 の実施に関する法律第11の規定化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第42条刑法明治40 年法律第45号)第4条の2にる部分に限るの規定及びサリン等にる人身被害の防止に関する法律第8条 の規定はこの法律の施行の日後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したと きであっても罰すべきものとさる罪に限り適用する附則平成19年5月11日法律第38号抄施行期日第1条 この法律は、核によるテロリズム行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 傷害罪とはどのような行為を意味すのかについて身体の完全性を害することであるとする説完全性毀損説と 第1条決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シル者ハ6月以上2年以下ノ重禁錮ニ処シ10円以上100円以下ノ 罰金ヲ附加ス第2条決闘ヲ行ヒタル者ハ2年上5年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス 第3条決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各条ニ照シテ処断ス第4条決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為 スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲテスルニ拘ラス1月以上1年以下ノ重禁錮ニ処シ5円以 上50円以下ノ罰金ヲ附加ス2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ第5条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス第6条前数条ニ記載 シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス http://karma.5ch.net/test/read.cgi/uwasa/1477879593/288
爆発物取締罰則爆発物取締罰則別冊ノ通制定ス右奉勅旨布告候事別冊第条治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体 財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又 ハ無期若クハ年以上ノ懲役又ハ禁ニ処ス第条前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚 シタル者ハ無期若クハ年以上ノ懲役又ハ禁ニ処ス第条第条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供 ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ年以上年以下ノ懲役又ハ禁ニ処ス第条第 条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ年以上年以下ノ懲役又ハ禁ニ処 ス第条第条ニ記載シタル犯罪者ノ為メ情ヲ知テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入販売譲 与寄蔵シ及ヒ其約束ヲ為シタル者ハ年以上年以下ノ懲役又ハ禁ニ処ス第条爆発物ヲ製造輸入所持 シ又ハ注文ヲ為シタル者第条ニ記載シタル犯罪ノ目的ニアラサルコトヲ証明スルコト能ハサル時ハ月 以上年以下ノ懲役ニ処ス第条爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ円以下 ノ罰金ニ処ス第条第条乃至第条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラ ントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ年以下ノ懲役又ハ禁ニ処ス第条第条乃至第条ノ犯罪者ヲ蔵匿シ 若クハ隠避セシメ又ハ其罪証ヲ滅シタル者ハ年以下ノ懲役又ハ禁ニ処ス第条第条乃至第条ノ 罪ハ刑法明治年法律第号第条のノ例ニ従フ第条第条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル 者トモ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第条ニ 記載シタル犯罪者モ亦同シ第条本則ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シホ重キ者ハ重キニ従テ処断ス附則 明治年月日法律第号抄本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則平成年月日法律第号抄 施行期日第条この法律はテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生 ずる日から施行する経過措置第条改正後の爆発物取締罰則第条の規定火炎びんの使用等の処罰に関す る法律第条の規定細菌兵器生物兵器及び毒素兵器の開発生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等 の実施に関する法律第の規定化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第条刑法明治 年法律第号第条のにる部分に限るの規定及びサリン等にる人身被害の防止に関する法律第条 の規定はこの法律の施行の日後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したと きであっても罰すべきものとさる罪に限り適用する附則平成年月日法律第号抄施行期日第条 この法律は核によるテロリズム行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する 傷害罪とはどのような行為を意味すのかについて身体の完全性を害することであるとする説完全性損説と 第条決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シル者ハ月以上年以下ノ重禁ニ処シ円以上円以下ノ 罰金ヲ附加ス第条決闘ヲ行ヒタル者ハ年上年以下ノ重禁ニ処シ円以上円以下ノ罰金ヲ附加ス 第条決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各条ニ照シテ処断ス第条決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為 スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲテスルニ拘ラス月以上年以下ノ重禁ニ処シ円以 上円以下ノ罰金ヲ附加ス 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ第条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹シタル者ハ刑法ニ照シ誹ノ罪ヲ以テ論ス第条前数条ニ記載 シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス
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