[過去ログ] 【厚生・基礎】障害年金 154 (1001レス)
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836
(1): 2013/12/16(月)20:36 ID:+IdfRTV/(2/3) AAS
>>834
「受診状況等証明書が添付できない申立書」により初診日が特定された例はほとんどなく、
通院が確認できる受診状況等証明書または診断書により初診日が認定される場合が多い。
認められたらもうけものと考えて、期待せず「受診状況等証明書が添付できない申立書」を出すか
病気の診断が病院で異なっている場合などは(例うつ→発達とか)、次にかかった病院を初診にするか。
初診日を判断するのは自分じゃなく、結局のところ機構だから、資料類は万全にするがいいよ。
840
(2): 2013/12/16(月)20:54 ID:4RQRx2VV(2/4) AAS
>>836
>>837
初診以降にかかった病院の初診日なら分かるけど、そこを初診にすることは可能?
今の主治医は診断書は作るけど、手続きは全く知らないんだよね
病院の手続き相談で聞いてみたけど、難しくて理解できなかったよ

申請資格があるかないかを調べてるけど、すでに挫けた
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