[過去ログ] NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」part76 (1002レス)
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944
(3): 2023/03/02(木)06:18 ID:evVluOT0(15/22) AAS
>>871
他人の契約書のチェックや他人からの法律相談を非弁行為と言っている阿呆はコイツだけ。
こいつが企業法務の業務内容を全く知らないこともわざわざご披露してやがる。
956: 2023/03/02(木)06:50 ID:ARa36mPg(3/6) AAS
>>944
「他人の契約書のチェックや他人からの法律相談を非弁行為と言っている阿呆はコイツだけ。」

他人の契約書のチェックやそれに関する他人からの法律相談を業として行えば、行政書士法21条違反の犯罪行為だアホ
この中年無職が行政書士法違反の犯罪行為を自白したと受け取っていいのか?
もしそうなら行政書士会や警察に連絡すべき案件になるけど、それでいいかな?
957: 2023/03/02(木)06:52 ID:ARa36mPg(4/6) AAS
>>944
根拠条文を挙げとくな

行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
省5
959: 2023/03/02(木)06:56 ID:ARa36mPg(5/6) AAS
>>944
続き

(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
(二項省略)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(一号省略)
省2
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