[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part18 (1002レス)
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745
(2): 2021/03/23(火)16:36 ID:4ocQEVb3(7/11) AAS
>>708
>それ以前の実務は取り扱いが確定していなかっただけであり、「停止条件説ではなく解除条件説」だった
>ということではない

これが口から出まかせの嘘だということは認めたか

一般的な代襲原因としては被代襲者(千代)の相続前の死亡・相続欠格・廃除だが代襲相続規定を任意規定と取れば
これらの原因に関わらず千代の胎児に代襲相続させることは可能
一つには取引安全の優先、債権者保護の要請から相続放棄によって容易に債務から逃れられるとするのは法の
省2
910
(4): 2021/03/24(水)18:01 ID:25n3JzYi(4/10) AAS
ID:4ocQEVb3の他の戯言・妄想はどうでもいいのだが、下記の点はぜひお答え願いたい(以下はうちのアルバイトの法学部生の文章に自分が加筆したもの)。

>>743
> 千代の相続放棄によって胎児の代襲相続が確定するから廃除についてはどうでも良いが

私の長い実務経験の中で「相続放棄が代襲相続原因となる」ということを記載している書物はこれまでに見たことも聞いたこともない。
もし存在するならば、その書物名・著者名・出版社名を挙げていただきたい。
明らかに民法887条2項の明文に反する解説であるため、会を通じて著者・出版社に連絡を取り、すみやかな訂正を依頼する。

さらに>>745
省8
914
(1): 2021/03/24(水)18:05 ID:25n3JzYi(8/10) AAS
>>745
> これが口から出まかせの嘘だということは認めたか
何を言っているのか全く不明である。
昭和7年大審院判決の「それ以前の実務は取り扱いが確定していなかっただけであり、「停止条件説ではなく解除条件説」だったということではない」と書いた通りの状況を説明したにすぎない。
若干の異論がありつつもむしろ胎児の権利保護に資するという意見が強く、現状の実務においてもこの判例は確定した判例としてそのまま生きている。

> 一般的な代襲原因としては被代襲者(千代)の相続前の死亡・相続欠格・廃除だが代襲相続規定を任意規定と取ればこれらの原因に関わらず千代の胎児に代襲相続させることは可能
> 一つには取引安全の優先、債権者保護の要請から相続放棄によって容易に債務から逃れられるとするのは法の主旨に反する。
省4
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