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[落選しろ!]鈴木康友と浜松重鎮界[自民も同罪] 3 (821レス)
[落選しろ!]鈴木康友と浜松重鎮界[自民も同罪] 3 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1557120705/
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134: 名無しさん [] 2020/05/27(水) 21:50:29.40 ID:TrAnt3Bn 浜松市職員のタイマンの原因が、コイツラ3者にある。 「キチガイ鈴木康友&修の糞市政」(自民党浜松や山本遼太郎も完全に同様)が、いかに怠慢なのか。 これは、「浜松駅前中心部の商店主」も同様に言える。 【「客引き行為禁止条例」の他の政令市、名古屋や仙台の場合、康友糞市政との違い。】 浜松市民は、知っておいたほうが良い。 仙台市の場合 宮城県警、客引きやスカウト警戒。宮城県警が客引きやスカウトの動向に警戒を強めている。 繁華街周辺を巡回する警察官ら=仙台市青葉区中央2丁目 https://storage.kahoku.co.jp/images/2020/04/26/20200426kho000000006000c/001_size4.jpg 県警と市は、約30人で青葉区国分町やJR仙台駅周辺の商店街を巡回し、客引きや店舗の空き巣被害などを警戒。 県迷惑行為防止条例違反の疑いで、無職の男(20)が仙台中央署に現行犯逮捕された。 今後も時間帯や範囲を広げ、警戒を続ける方針。 https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202004/20200426_13016.html 名古屋市の場合 名古屋駅前で、客引き行為を監視する市職員に暴行を加えケガをさせたとして、36歳の男が逮捕されました。 繁華街で禁止された客引き行為を監視する64歳と65歳の市の男性職員2人に暴行を加え、顔などにケガをさせた疑い。 すでに暴行の罪などで起訴されています。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1590393585/ 浜松市の糞対応の場合w 「キャバクラどうですか」 客引きは堂々と活動 …市の啓発活動、ほぼ効果なし 浜松市が繁華街での客引き行為禁止条例を全面施行してから、客引きは依然として活発だ。 少ない客の奪いあいの様相を呈しており、市の啓発活動もほとんど効果がなさそうだ。 「怖い。安心して街を歩けるようになってほしい」と困惑していた。 4月1日から5万円以下の過料など「罰則適用が始まった」。「蛍光色のジャンパーを着た市職員w」が「定期的に啓発活動w」を行っているが、「客引きは堂々と活動している」。 「広報活動を行う市職員w」は「客引き行為等同意書」を携行し、「違反行為を見つけたら違反者に氏名や住所を書かせることにしているw」が、『書かせた同意書は一件もない』。 担当者は「客がおらず手持ちぶさたで、通りで遊んでいるだけに見えるw」。「違反と断定するのは難しいw」と話した。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200410-OYT1T50251/ 「実行力皆無の康友糞市政」が、いかに怠慢な糞市政なのか」という事! http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1557120705/134
135: 名無しさん [] 2020/05/27(水) 21:51:02.22 ID:TrAnt3Bn 最大野党の自民党浜松も、知らん顔。 上記の同様に浜松市も罰則等が施行され、既に警察対応案件となっているので、通報も取り締まりも逮捕も可能なのにもかかわらず、康友も商店主もやる気皆無。 ■条例違反は『犯罪』になります! ( 弁護士Q&Aより ) 犯罪歴、いわゆる前科とは、「過去に確定した有罪の判決を受けたことがあること」を意味します。法令上の用語としては「犯歴」となります。 「有罪の判決」ですので、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料のいずれであっても前科となります。 注意点としては、「執行猶予」となった場合も、あくまで「刑」の執行が猶予されているに過ぎないだけであって、刑を受けている以上は有罪の判決ですから、前科、すなわち犯歴があることになります。 補足になりますが、いわゆる「前歴」とは前科よりも広い範囲をカバーする用語となります。「捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがあること」を意味します。 微罪処分や不起訴処分となった場合がこれにあたります。 ここまでの概説をふまえて、「条例違反」が犯罪および犯罪歴(ここでは犯歴)にあたるか?というご質問についてご回答いたします。 犯罪とは、一般には法によって禁じられ「刑罰が課せられる」根拠となる事実をいいます。そして、犯罪について責任があると判断され「刑罰の対象となった者」が犯罪者となります。 つまり、刑罰、より具体的には罰則規定があるかどうか、が犯罪となるかの分かれ目となります。 条例の場合、地方自治法14条で罰則規定を設けられる旨が定められています。したがって、条例違反の行為について罰則規定がある場合は「犯罪」となります。 そこから発展して、罰則規定のある条例に違反して、有罪判決を受けてなにがしかの刑を科せられた経験があるのならば、「犯罪歴がある」となります。 例えば、痴漢などを処罰する、いわゆる「迷惑防止条例」は、一般的に罰則規定が設けられています。 したがって、迷惑防止条例違反は「犯罪」となり、有罪判決を受けて罰則を科せられていれば「犯歴あり」となります。 「条例違反の行為について罰則規定があり、実際に罰則を受けた(執行猶予も含む)」のであれば犯罪歴があるという判断をするのだとお考えください。 https://legalus.jp/others/laws_and_regulations/qa-58 ■条例違反でも『逮捕』されます! ( 弁護士Q&Aより ) 「条例」とは、地方公共団体がその自主立法権に基づいて制定する法規をいいます(憲法94条)。 条例は地方公共団体の議会の議決に基づいて制定・改廃されるもので(地方自治法96条1項1号)、民主的な基盤を持っています。 その意味では国会で制定・改廃される「法律」と同じであり、法的な強制力が認められます。法律だから守らなくてはならないが条例だから訓示的だ、ということはありません。 立派に(?)逮捕されることもありますから注意してください。 ある条例の規定が同様の事柄について定めた法律より厳しいものだった場合にどちらが適用されるのか、など、条例をめぐってはいくつか問題点がありますが、法令に反しない限りにおいて、地方公共団体の事務すべてについて定めることができます(地方自治法14条1項)。 条例により、その地方が独自に抱える問題(たとえば公害問題など)にきめ細かい対応が可能となります。 また、他の地方と異なる個性(町並み・文化財・自然動物の保護など)を出していくための指針ともなります。 地方によって基準が異なるからこそ、条例の意義があるともいえるのです。 https://legalus.jp/others/general/qa-2113 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1557120705/135
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