[過去ログ] 創価大学駅伝部6 (1002レス)
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768: 2023/02/26(日)21:56 ID:V6PV+mXB(1) AAS
353 スポーツ好きさん (ワッチョイ 9d6c-wB+/ [116.70.254.22])[sage] 2023/02/25(土) 22:44:09.07 ID:ruZoH4jf0
3 この条例の施行の日から附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十三条の六中「前条に規定する自動販売機等」とあるのは「表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等」と、第十三条の七中「前四条」とあるのは「第十三条の三、第十三条の四及び前条」と、第二十五条中「同条第三項」とあるのは「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第四十三号)附則第二項及び第五項においてそれぞれ読み替えて適用される第十八条第三項」とする。

4 平成十六年六月一日から同月三十日までの間、附則第一項第一号の規定の施行による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十六条第一項中「深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)」とあるのは「深夜」と、第十七条第二項第六号中「前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボーリング場等経営者」とする。

5 平成十六年六月一日から附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、同項第一号の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条第三項中「及び前項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに前項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」と、同条第四項中「及び第二項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに第二項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」とする。

6 この条例(第一項ただし書の規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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