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向原栄大朗と弁護士法人ALAW&GOODLOOP [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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908
: 2022/03/24(木)23:09
ID:H0C0Lk2r(2/14)
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908: [sage] 2022/03/24(木) 23:09:18.16 ID:H0C0Lk2r 「よく調べずウソを書き込んだ」のでなければ無罪になる 従来、名誉毀損の判例では、それが事実でなく名誉を毀損していても、本人が「真実だ」と信じるに足る「確実な資料」や「証拠」があれば罪に問われないとしていた。 だが今回の判決では、ネット上における個人の表現には従来の名誉毀損の基準を当てはめるべきではないと判断された。「ネット上では簡単に反論できる上、個人がネットで発信している情報の信頼性はそもそも低いと認識されている」というのがその根拠だ。その上で公益を目的とした個人の書き込みについては、わざとウソを書き込んだか、それが事実かどうかを個人で可能な限り調べずに書いた場合に限り名誉毀損罪に問われるとした。 つまり書き込みが確実な資料や根拠に基づいておらず事実でなくても、個人ができる範囲で調べた上で本人が「真実だ」と信じていれば、名誉毀損罪には問われないことになる。 ぶっちゃけて言えば以下のような理屈だ。 ネット上に個人が書いてることなんて、どうせ世間は信用できないと考えてるよね。みんな信じないさ。しかも反論だって簡単にできる。だから従来の名誉毀損罪の基準より、ゆるくてオッケーだ。 書き込みが事実でなくても、本人が「真実だ」と信じていれば名誉毀損じゃない。確実な根拠に基づいてなくても、個人ができる範囲で調べていれば名誉毀損罪には当たらない──。 この解釈をみて、いかにもネットの実情にそぐわないなと感じるのは私だけだろうか? http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1491979641/908
よく調べずウソを書き込んだのでなければ無罪になる 従来名誉損の判例ではそれが事実でなく名誉を損していても本人が真実だと信じるに足る確実な資料や証拠があれば罪に問われないとしていた だが今回の判決ではネット上における個人の表現には従来の名誉損の基準を当てはめるべきではないと判断されたネット上では簡単に反論できる上個人がネットで発信している情報の信頼性はそもそも低いと認識されているというのがその根拠だその上で公益を目的とした個人の書き込みについてはわざとウソを書き込んだかそれが事実かどうかを個人で可能な限り調べずに書いた場合に限り名誉損罪に問われるとした つまり書き込みが確実な資料や根拠に基づいておらず事実でなくても個人ができる範囲で調べた上で本人が真実だと信じていれば名誉損罪には問われないことになる ぶっちゃけて言えば以下のような理屈だ ネット上に個人が書いてることなんてどうせ世間は信用できないと考えてるよねみんな信じないさしかも反論だって簡単にできるだから従来の名誉損罪の基準よりゆるくてオッケーだ 書き込みが事実でなくても本人が真実だと信じていれば名誉損じゃない確実な根拠に基づいてなくても個人ができる範囲で調べていれば名誉損罪には当たらない この解釈をみていかにもネットの実情にそぐわないなと感じるのは私だけだろうか?
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