[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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33(6): テンプレ修正版2/5 05/03/03 23:43 ID:bUzdPYwo0(2/5) AAS
・民事調停法に基づき、最終的な紛争解決機関たる司法府に属する地方裁判所に、裁判官の中から指定された調停主任が主導する調停委員会の呼出しを受けて出頭しない場合の罰則が五万円以下の過料であるのに、
最終的な紛争解決機関ではない行政府に属する法務省の外局として置かれる人権委員会や、人権委員会が設置する調停委員会の出頭の求めに応じない場合の罰則を三十万円以下の過料としている事は、
不出頭者を過当な重い処分に処するものであり、不当である
以上の理由により、本法案を廃案にするか、以下の通り修正するよう要求します。
第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、 第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号を削除
第二十二条第三項、第八十八条を以下の通り修正
第二十二条第三項は「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、
又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」
第八十八条は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。」各項については同文
また、以下の質問に回答するよう要求します。
(1)人権委員について、在日外国人を就任させるべきとの主張が一部にありますが、これは前述の通り問題です。人権委員、人権擁護委員、その他関係する公務員について、内閣法制局が示した前述の見解を遵守されますか
(2)人権擁護委員について、人権擁護委員法は国家公務員法が適用されない事と「委員の欠格条項」を定めていましたが、本法案では定めていません。国家公務員法第三十八条及び第七十六条を含む同法が人権擁護委員に適用されますか
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