[過去ログ] ヘッドランプについて語ろう 62灯目 [転載禁止] (738レス)
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298: (JP 0Hab-uWgP [91.207.174.171]) 2019/02/15(金)13:06 ID:N47M/vX9H(94/175) AAS
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成
資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画
との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場運営合には、資産の保護及び緩衝地帯
の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に
含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める
「都市計画区域マス運営タープラン(都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市町村マスタ
ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様
々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター
プランにお運営いては、都市計画区域の将来像が明示されており、
これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ
れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の
整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と
そ運営の緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター
プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指
針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び
関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む運営関
係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ
の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を
整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から句突
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