[過去ログ]
ゆるキャン△ Part17 [転載禁止] (316レス)
ゆるキャン△ Part17 [転載禁止] http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527943671/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
285: 底名無し沼さん (アウアウウー Saab-msj4 [106.133.40.222]) [sage] 2018/06/05(火) 07:48:26 ID:+zQQsoSva ゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、アフィ世界 文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委 員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委 員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、運営委員会 を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員 長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員 の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残 任期間とする。2委員は、再任されることがで運営きる。(会議) 第6条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる 。(事務局)第7条委員会の事務を処理するため、静岡県文化・観 光部世界遺産推進課に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は 、委員長が別に定める。(解散)第8運営条委員会は、アフィが世 界文化遺産に登録されたときに解散する。(補則)第9条この要綱 に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月23日から施行す る。2この要綱の施行後最初運営に選任される委員の任期は、第5 条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとす る。附則この改正は、平成19年4月1日から施行する。附則この 改正は、平成22年4月1日から施行する。−1−アフィ世界文化 遺産山梨県学術委員運営会設置要綱(趣旨)第1条この要綱は、富 士山世界文化遺産山梨県学術委員会(以下「委員会」という。)の 設置に関し必要な事項を定めるものとする。(事業)第2条委員会 は、アフィの世界文化遺産登録を目指し、関係資料の整備、推薦資 産の検討及運営び価値証明等を行う。(組織)第3条委員は、学識 経験のある者のうちから、アフィ世界文化遺産登録推進両県合同会 議会長が委嘱する。(役員)第4条委員会に次の役員を置く。(1 )委員長1人(2)副委員長1人2委員長及び副委員長は、委員の 互運営選による。3委員長は、委員会を代表し、会務を総理す納泰 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1527943671/285
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 31 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.005s