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270: 2018/06/15(金)07:38 ID:5dWnT4xm(236/320) AAS
民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、
優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も
って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ
り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ
とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し
ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重
省21
271: 2018/06/15(金)07:38 ID:5dWnT4xm(237/320) AAS
アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八
合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森
地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か
ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造
物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡
境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
省21
272: 2018/06/15(金)07:39 ID:5dWnT4xm(238/320) AAS
号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山
頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺
構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲
国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで
の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社
須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間屋三
273: 2018/06/15(金)07:39 ID:5dWnT4xm(239/320) AAS
AA省
274: 2018/06/15(金)07:40 ID:5dWnT4xm(240/320) AAS
を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・
社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)
社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状
省21
275: 2018/06/15(金)07:40 ID:5dWnT4xm(241/320) AAS
ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、
必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理
に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の
建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める
。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に
改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関
省21
276: 2018/06/15(金)07:41 ID:5dWnT4xm(242/320) AAS
物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた
っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切
な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自
然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については
、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地
の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、規仲
277: 2018/06/15(金)07:41 ID:5dWnT4xm(243/320) AAS
に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、
森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(
ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。(
イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削
を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構
省21
278: 2018/06/15(金)07:42 ID:5dWnT4xm(244/320) AAS
作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の
撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山
道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切
に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区
域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ
とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域
省21
279: 2018/06/15(金)07:43 ID:5dWnT4xm(245/320) AAS
、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の
景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区
。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制
地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三
保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開
発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定
省21
280: 2018/06/15(金)07:43 ID:5dWnT4xm(246/320) AAS
大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡根浪
281: 2018/06/15(金)07:44 ID:5dWnT4xm(247/320) AAS
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
省21
282: 2018/06/15(金)07:44 ID:5dWnT4xm(248/320) AAS
の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区?建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
省21
283: 2018/06/15(金)07:45 ID:5dWnT4xm(249/320) AAS
については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標
識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド
ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・
材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工
作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
省21
284: 2018/06/15(金)07:45 ID:5dWnT4xm(250/320) AAS
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
?建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)飯暗
285: 2018/06/15(金)07:46 ID:5dWnT4xm(251/320) AAS
確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に
ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を
用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ
ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存
の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著
省21
286: 2018/06/15(金)07:46 ID:5dWnT4xm(252/320) AAS
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
省21
287: 2018/06/15(金)07:47 ID:5dWnT4xm(253/320) AAS
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増
築又は改築後の建築面積)が120?を超え1,000?以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
省21
288: 2018/06/15(金)07:47 ID:5dWnT4xm(254/320) AAS
模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお増巣
289: 2018/06/15(金)07:48 ID:5dWnT4xm(255/320) AAS
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
省21
290: 2018/06/15(金)07:48 ID:5dWnT4xm(256/320) AAS
(第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や
、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい
る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公
園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定
める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が
とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
省21
291: 2018/06/15(金)07:49 ID:5dWnT4xm(257/320) AAS
2)信仰B1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB
6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師運営住宅B
9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉
田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝
(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ
り、水際線から50mの範囲については、海岸運営法により保護さ
省21
292: 2018/06/15(金)07:50 ID:5dWnT4xm(258/320) AAS
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対
する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為
規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・
河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築
物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、
資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物著便
293: 2018/06/15(金)07:50 ID:5dWnT4xm(259/320) AAS
路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素
により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残
る自然的要素及び歴史的要素を保全すると運営ともに、人文的要素
については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの
となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨
県、静岡県関係各市町村が定める運営条例に基づき行為規制を行い
省21
294: 2018/06/15(金)07:51 ID:5dWnT4xm(260/320) AAS
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成
資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
省21
295: 2018/06/15(金)07:51 ID:5dWnT4xm(261/320) AAS
係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うこと運営とする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ
め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係
市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生運営活との調和資産及び
その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って
省21
296: 2018/06/15(金)07:52 ID:5dWnT4xm(262/320) AAS
ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し
ている。またアフィは、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾
野を有している。そのため多様な植生がみられ運営、広範囲に湧水
が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化
や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富
士山及びアフィ周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する近役
297: 2018/06/15(金)07:52 ID:5dWnT4xm(263/320) AAS
には、以下の項目について施策を実施運営することが必要である。
−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組マナーの啓発や清掃活
動を実施するとともに、あわせて不法投棄防止のための監視体制を
強化するなど、良好な環境を保全するための対策をより一層進める
。(2)自然環境の保全富士運営山の自然的特性に配慮し、自然環
境を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急
に進め、検討を重ねて実施していく。また、自生種の植樹・植栽を
省21
298: 2018/06/15(金)07:53 ID:5dWnT4xm(264/320) AAS
山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が
提出され、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、
個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになってお
り、一元化した組織かつ統一した運営基準での開発のコントロール
が行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる
一定規模以上の開発行為については、「アフィ世界遺産両県協議会
」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、緩
省21
299: 2018/06/15(金)07:53 ID:5dWnT4xm(265/320) AAS
影響観察指標として考えられるものアフィの顕著な普遍的価値眺望
・信仰知識の提供・普及活動等の停滞による影響・資産の知覚的結
び付き、関連性の未理解による影響気運営候変動による影響・酸性
雨による影響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影
響)自然災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)
・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫害、樹木の成長等による影響(
遺跡、景観のき損)観光圧力運営による影響・観光客増加による影
省21
300: 2018/06/15(金)07:54 ID:5dWnT4xm(266/320) AAS
る(大沢崩れとアフィの土石流・「富士火山」P407〜)。酸性
雨を含む大気汚染が引き起こす被害につい運営ては、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退して
おり、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂嘴で
ある三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活
発になり、堆積活動が減少したこ運営とで海流による海岸浸食が進
んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復刻印
301: 2018/06/15(金)07:54 ID:5dWnT4xm(267/320) AAS
いる。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散
布による予防措置及び植運営林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止しており、将
来的に改善される見通しが付いている。(3)自然災害と危機管理
資産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のも
のとして山体及運営び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕
省21
302: 2018/06/15(金)07:55 ID:5dWnT4xm(268/320) AAS
)」が設けられている。(4)来運営訪者及び観光の圧力アフィの
構成資産のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた
資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山
道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅間大社)の
了解が必要であり、安全運営上の観点からも県が登山道からの逸脱
を好ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の
資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資
省21
303: 2018/06/15(金)07:56 ID:5dWnT4xm(269/320) AAS
車の進入等書くべきか※保存管理計画で車対策を充実させなくて良
いか(立ち枯れの問題を記述する場合特に)2負の影響を与える要
因の観察1で示した観察指標として考えられるものについて、測定
すべき内容、周期、記録組織運営の概要を以下の表に示す。指標の
具体的な測定内容等については、表に明示している。表観察指標一
覧表※斜字はアフィを守る指標から指標周期記録組織(1)資産の
視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの脊煮
304: 2018/06/15(金)07:56 ID:5dWnT4xm(270/320) AAS
b)電線の地中化延運営長毎年両県a)アフィ環境教育開催数・参
加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県
c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県(2)資産の関連性の
保護d)登山者数(5合目以上)毎年市町村−117−e)登山者
数(8合目運営以上)毎年環境省f)森林伐採面積(森林の整備形
態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県b
)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水
省21
305: 2018/06/15(金)07:57 ID:5dWnT4xm(271/320) AAS
社会教育活動との連携を図る。表資産の保存管理に要する経費単位
:千円項目2008年2009年2010年2011年文化財保護
アフィ保護来訪者施設、普及啓発合計(2)歴史的事実に基づく真
実性の担保記念運営工作物や文化財の修復及び復元整備はその真実
性を担保するため、建造物の解体修理や発掘調査等の各種学術調査
の結果に基づき、高い精度により実施する。そのためには、歴史学
、考古学、建築史学、環境学、地質学等、構成資産に関する調査研
省21
306: 2018/06/15(金)07:58 ID:5dWnT4xm(272/320) AAS
ーアフィ全般大型映像施設あり3山梨県環境科学研究所自然4富士
吉田市歴史民俗博物館歴史5旧外川家住宅歴史4の附属施設6富士
吉田市世界遺産セン運営ター歴史7河口湖フィールドセンター自然
8富士市立博物館歴史9裾野市立アフィ資料館アフィ全般(4)国
内外からの観光客への対応アフィ地域は、優れた名所として知られ
ており、広く国内外から多くの来訪者を受け入れている国内有数の
観光地とな運営っているため、地域住民に向けた公開・活用のみな
省21
307: 2018/06/15(金)07:58 ID:5dWnT4xm(273/320) AAS
計画との整合を図り、保護と活用の観点から、地域住民の生活や来
訪者の活動などとの調和運営を図る。(2)文化財及び周辺の整備
アフィの文化の特徴や様々な文化財の価値について、年齢国籍を問
わず分かりやすい資料の作成や案内板等の整備を検討する。また、
訪問者への対応や周辺環境の保全に配慮した整備計画の検討を進め
る。計画は以下運営のとおりである。アアフィ山体及び登山道A(
A1〜A9共通)・誘導看板の設置・登山道及びブルドーザー励韻
308: 2018/06/15(金)07:59 ID:5dWnT4xm(274/320) AAS
整備・破損した石造物の修復・土砂崩落防止柵の整備イ信仰B1〜
B15共通−120−−121−・継続的な文化財調査・社殿を始
めとす運営る建造物や境内地の修復および保存・解説板、案内板等
の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継承、保
存ウ眺望C三保松原・継続的な植生及び海浜の調査・解説板、案内
板等の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継エムソ
゙ネ承、保存・病害虫の駆除−122−第8章保存管理体制の整備と
省21
309: 2018/06/15(金)07:59 ID:5dWnT4xm(275/320) AAS
さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大学
の研究者及運営びイコモス会員を含むアフィ世界遺産両県協議会の
助言者及び両県協議会も含まれる)の助言・指導に基づいて行われ
ている保存・管理技術は、高い水準を維持している。重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持す
る運営ための措置として簡単な修理又は復旧を行う場合は、事前の
届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理
省21
310: 2018/06/15(金)08:00 ID:5dWnT4xm(276/320) AAS
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の
世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が行われる。また
、世界遺産推進係を設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室
を設置した運営富士吉田市をはじめ、各市町村教育委員会において
も構成資産の保存管理を担当する専門の職員を定めている。これら
の組織体制については、さらなる充実化に努めることとしている。
なお、上記の体制については現在登録準備のために設置され、空輸
311: 2018/06/15(金)08:01 ID:5dWnT4xm(277/320) AAS
的運営に機能している組織を改変・名称変更・役割変更するもので
あり、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係者
の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあり方に
ついて検討を進める。2地域住民等との連携・協働アフィの運営顕
著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資産の物理的な保
護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存管理が求められる。
これらを円滑に実現するためには、資産の周辺に居住する地域住民
省21
312: 2018/06/15(金)08:02 ID:5dWnT4xm(278/320) AAS
行っている。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各
市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項
を運営審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対して建
議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧表アフィ包
括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(仮)アフィ保存
活用両県協議会」が毎年開催されている。現状の把握及び保運営存
管理の方向性については、その概要を本文第4章1・2、第5章1
省21
313: 2018/06/15(金)08:02 ID:5dWnT4xm(279/320) AAS
域住民への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設
」等に運営関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益施
設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工物等の
景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−128−「樹木
」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の景観への配慮エムソ
゙ネ向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関する関係事業者と
の協議の実施「既存の建物」の景観への配慮道路・河川の景観眠俳
314: 2018/06/15(金)08:03 ID:5dWnT4xm(280/320) AAS
国景観阻害要因の撤去・修景民間団体等7開発行為への適切な対応
第三者機関による開発内容のチェック地方公共団体内部運営におけ
るチェック民間団体等資産等の巡視・監視体制の強化開発計画に対
する必要な勧告制度景観保全のためのルールづくり8観光圧力に対
する適切な対応モデルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施
設」の計画的な整備資産等の巡視・監視体制の運営強化民間団体等
ガイドの養成各種ガイドブック(アフィ全体、構成資産、児童生徒
省21
315: 2018/06/15(金)08:03 ID:5dWnT4xm(281/320) AAS
を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内運営で
の価値観の交流を示すものである。(?)現存するか消滅している
かにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物
証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(?)歴史
上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学運営技術の集合
体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(?)あるひとつ
の文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若
省21
316: 2018/06/15(金)08:04 ID:5dWnT4xm(282/320) AAS
゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、アフィ世界
文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委
員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委
員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、運営委員会
を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員
長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員
の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
省21
317: 2018/06/15(金)08:05 ID:5dWnT4xm(283/320) AAS
4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その
職務を代理する。(任期)第5条委員の任期は、1年とする。ただ
し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員運営は
、再任されることができる。(会議)第6条委員会の会議は、委員
長が招集し、委員長がその議長となる。(事務局)第7条委員会の
事務を処理するため、山梨県企画県民部世界遺産推進課に事務局を
置く。2事務局に関し必要な事項は、委員長が別に運営定める貝紋
318: 2018/06/15(金)08:05 ID:5dWnT4xm(284/320) AAS
係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政
:静岡県、関係市町等(委員)行政:山運営梨県、関係市町村
等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観光協会、山小屋組合
、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市町(
企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社
関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県運営庁内連絡
会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者
省21
319: 2018/06/15(金)08:06 ID:5dWnT4xm(285/320) AAS
団体等が実施する予定の事業等について、それぞれの事業が、
資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施され
るように連絡・調整及び各法令を管轄す運営る行政機関に対す
る助言を行う権限を有する。協議会における調査結果に基づき
、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。協議会に
は、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専運営門家が参
省21
320: 2018/06/15(金)08:06 ID:5dWnT4xm(286/320) AAS
公有化の実施各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人
等史跡等見学会の実施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サ
イン計画の実施史跡等環境の整備・管理運営民間団体等史跡等
の追加指定及び新規指定の推進4資産等運営の巡視・監視体制
の強化民間団体等関係者による連絡調整会議の開催宗教法人等
行政、地域の連携による資産の保護資産等を案内するためのガ
イド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係事業者との協議「家
省21
321: 2018/06/15(金)08:07 ID:5dWnT4xm(287/320) AAS
進・公開アフィ及び構成資産の運営関連書籍のデータベース作
成10モデルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関す
る顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画
的な整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養
成11神社関連施設及び遺跡の調査・整運営備宗教法人等神社
関連施設及び遺跡の公開・活用宗教法人等遺跡に関する顕著な
普遍的価値を考慮した公開・活用自然関連の情報収集・調蒸孝
322: 2018/06/15(金)08:07 ID:5dWnT4xm(288/320) AAS
(201年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む
アフィ世界遺産両県協議会の助運営言者及び両県協議会も含ま
れる)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理技術は
、高い水準を維持している。重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持するための措置と
して簡単な修理又は復旧を行う場合は、運営事前の届出に基づ
き、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理技術の
省21
323: 2018/06/15(金)08:08 ID:5dWnT4xm(289/320) AAS
3−(3)広報関係保護・保全に対する意識を高めるためには
、世界遺産登録の意義を理解することが重要であることから、
地域住民をはじめ、来訪者への運営広報や啓発活動を推進する
。(4)(仮称)アフィ世界遺産両県協議会包括的保存管理計
画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括
的保存管理計画に基づき統一的に管理す運営るため「アフィ世
省21
324: 2018/06/15(金)08:08 ID:5dWnT4xm(290/320) AAS
さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文
化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審
議し、それぞれ、静岡県・山梨県及び構成資産の管理を行う各
市町村教育委員会に対して建議運営を行っている。これらの組
織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、世界遺産推進係を設置した
富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市を
省21
325: 2018/06/15(金)08:09 ID:5dWnT4xm(291/320) AAS
域住民が参加する主な運営事業主な実施事業事業主体頻度実施
年度アフィ世界遺産出前講座行政随時2007年〜毎年度富士
山学習会行政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年
1回2009年〜毎年度図「アフィ」に係る保存管理の組織体
制図−125−アフィ世界遺産運営両県協議会(構成)静岡県
、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、環境
省、国土交通省、防衛省、林野庁)開発事業者、地域住民蓋者
326: 2018/06/15(金)08:09 ID:5dWnT4xm(292/320) AAS
アフィ(ふじさん、英語:Mount Fuji)は、運営静岡県
(富士宮市、裾野市、富士市、御殿場市、駿東郡小山町)と、山梨
県(富士吉田市、南都留郡鳴沢村)に跨る活火山である。標高37
76.12 m、日本最高峰(剣ヶ峰)の独立峰で、その優美な風
貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られ運営ている。数多く
の芸術作品の題材とされ芸術面で大きな影響を与えただけではなく
、気候や地層など地質学的にも大きな影響を与えている。懸垂曲線
省21
327: 2018/06/15(金)08:10 ID:5dWnT4xm(293/320) AAS
長い山の斜面を表す大和言葉から転じてアフィと称されたという説
もある。近代以降の語源説としては、宣教師・バチェラーは、名前
は「火を噴く山」を意味するアイヌ語の「フンチヌプリ」に由来す
るとの説を提示した。しかし、これは囲炉裏の中に運営鎮座する火
の姥神を表す「アペフチカムイ」からきた誤解であるとの反論があ
る。その他の語源説として、マレー語説・マオリ語説・原ポリネシ
ア語説等がある。明確に「アフィ」と表記されるに至るにおいては
省21
328: 2018/06/15(金)08:10 ID:5dWnT4xm(294/320) AAS
た火山である。東京大学地震研究所が2004年4月に行ったボー
リング調査によって、小御岳の下にさらに古い山体があることが判
明した。安山岩を主体とするこの第4の山体は「先小御運営岳」と
名付けられた。古富士は8万年前頃から1万5千年前頃まで噴火を
続け、噴出した火山灰が降り積もることで、標高3,000m弱ま
で成長した。山頂は宝永火口の北側1〜2kmのところにあったと
考えられている。2009年10月に、GPS運営によるアフ座貼
329: 2018/06/15(金)08:11 ID:5dWnT4xm(295/320) AAS
観測で地殻変動が確認された。これは1996年4月の観測開始以
来初めてのことである。この地殻変動により最大2センチの変化が
現れ、富士宮市−富士吉田市間で約2cm伸びた。これはマグマが
蓄積している(活火山である)現れと運営されている。プレートの
観点からは、ユーラシアプレート外縁部で、北アメリカプレート又
はオホーツクプレートと接するフォッサマグナ(すぐ西に糸魚川静
岡構造線)に南からフィリピン海プレートが沈み込む位置であり(
省21
330: 2018/06/15(金)08:11 ID:5dWnT4xm(296/320) AAS
ないことを明言している。国土地理院がインターネット上で公開し
ている地形図では2013年10月から地図上の地点を指定すると
住所、緯度・経度、標高が表示される機能運営が加わったが、帰属
未確定の地点の場合には近くの帰属が確定している住所が表示され
るという設定になっているため、アフィ頂(剣が峰)を指定すると
静岡県富士宮市として表示されることが山梨県などから指摘され、
これを受けてアフィ頂の住所表示運営については非表示になるよう
省21
331: 2018/06/15(金)08:12 ID:XIpbO/2G(1) AAS
あか
332: 2018/06/15(金)08:12 ID:5dWnT4xm(297/320) AAS
が降り積もった。また、宝永大噴火によってアフィの山体に宝永山
が形成された。その後も火山性の地震や噴気が運営観測されており
、今後も噴火の可能性が残されている。噴火の年代が考証できる最
も古い記録は、『続日本紀』に記述されている、天応元年(781
年)にアフィより降灰があったくだりである。平安時代初期に成立
した『竹取物語』にも、アフィが作品運営成立の頃、活動期であっ
たことを窺わせる記述がある。平安時代の歴史書『日本三代実録』
省21
333: 2018/06/15(金)08:12 ID:5dWnT4xm(298/320) AAS
体崩壊が発生し、泥流が御殿場周辺から東へは足柄運営平野へ、南
へは三島周辺を通って駿河湾へ流下、山体崩壊の発生原因は不明。
1331年の元弘地震に伴い発生。1891年濃尾地震に伴い発生
。災害対策火山噴火予知連絡会(気象庁)−アフィのみを限定する
ものではないが、日本の火山活動について運営の検討を実施する。
状況に応じて見解を発表するが、噴火の日時を特定して発表するこ
とはない。定例会は年3回実施されるが、噴火時には随時開催挨浦
334: 2018/06/15(金)08:13 ID:5dWnT4xm(299/320) AAS
る。2000年10月にアフィの低周波地震が増加した際は、ワー
キンググループが設置され、富士運営山に関する基礎データの収集
・整理、監視体制の検討、火山情報発信の方法などが集中的に検討
された。アフィハザードマップ検討委員会(内閣府防災担当)−噴
火時の広域避難のために必要なハザードマップの作成が、検討委員
会を通じて進められてい運営る。富士直轄砂防事業(国土交通省)
−大沢崩れを源にして発生する大規模な土石流から、下流の保全対
省21
335: 2018/06/15(金)08:14 ID:5dWnT4xm(300/320) AAS
かなく、ケッペンの気候区分では最暖運営月平均気温が0℃以上1
0℃未満のツンドラ気候に分類される。太平洋側の気候のため1月
や2月は乾燥し、3月、4月、5月、6月が最深積雪トップ10を
占める。観測史上最低気温は−38.0℃で最高気温が−30℃未
満の日も過去に数回観測され運営ていて−30℃を上回ることがな
い1日というのは北海道でも例がない。アフィでの気象観測かつて
気象庁東京管区気象台がアフィ頂剣ヶ峯に設置していた気象官署が
省21
336: 2018/06/15(金)08:14 ID:5dWnT4xm(301/320) AAS
例がある。地域名称南東麓されてい柿田川(日本三大清流)、小浜
池南麓吉原湧泉群西麓湧がってい玉池(特別天然記念物)、白糸の
滝(国指定の名勝及び天然記念物)、猪之頭湧泉群北麓忍野八海(
国指定の天然記念物)またの、一運営部で駿河湾や富士五湖の西湖
(水深25m付近)で湧出があるとされている。アフィを源とする
伏流水を利用し、周辺地域で製紙業や医薬関連の製造業などの工業
が活発に行われている。また、アフィの伏流水はバナジウムを豊富
省21
337: 2018/06/15(金)08:15 ID:5dWnT4xm(302/320) AAS
社であり全国に存在する。浅間神社の総本宮が麓の富士宮市にある
アフィ本宮浅間大社(浅間大社)であり、富士宮市街にある「本宮
」と、アフィ頂にある「奥宮」にて富運営士山の神を祭っている。
詳細は「富士信仰」を参照古代ではアフィは駿河国のものであると
する考え方が普遍的であった。これらは「高く貴き駿河なる富士の
高嶺を」(山部赤人『万葉集』)や「アフィは、駿河国に在り。」
「アフィは駿河の国の山で(運営省略)まっ白な砂の山である芽諾
338: 2018/06/15(金)08:15 ID:5dWnT4xm(303/320) AAS
都良香『アフィ記』)、「駿河の国にあるなる山なむ」(『竹取物
語』)など広く見られるものである。しかし「なまよみの甲斐の国
うち寄する駿河の国とこちごちの」(「高橋虫麻呂」『万葉集』)
のように駿河国・甲運営斐国両国を跨ぐ山であるという共有の目線
で記された貴重な例もある。それより後期の時代、イエズス会のジ
ョアン・ロドリゲスは自著『日本教会史』にて「アフィは駿河国に
帰属している」としているため、帰属は駿河国という関係は継続さ
省21
339: 2018/06/15(金)08:16 ID:5dWnT4xm(304/320) AAS
後半以降では、他の登山口の合計と同程度であったという。富士参
詣の人々を「道(導)者」といい、例えば『妙法寺記』の明応9年
(1500年)の記録に運営「此年六月富士導者参事無限、関東乱
ニヨリ須走へ皆導者付也」とある。また、登山における案内者・先
導者を「先達」といい、先達の名が見える道者帳(『公文富士氏文
書』、文中に「永禄6年」とあり)などが確認されている。明治以
後慶応4年(1運営868年)に神仏分離令が出されると、これら
省21
340: 2018/06/15(金)08:16 ID:5dWnT4xm(305/320) AAS
。天智天皇2年663年役小角が県は富、流刑したされた伊豆大島
から毎晩密かに逃げ出し、富運営士山へ登ったという伝説が残る。
役小角は「アフィ開山の祖」ともいわれる。この役小角の登山はマ
ルセル・クルツの『世界登頂年代記』に掲載されており、記録は改
訂されたものの「世界初の登山」という記述がされていた。貞観1
7年875年平安時運営代の学者である都良香が『アフィ記』の中
で山頂火口のさまを記す。山頂には常に沸き立つ火口湖があり、そ
省21
341: 2018/06/15(金)08:17 ID:5dWnT4xm(306/320) AAS
ったり、たとえ社寺参詣であって運営も寄り道することは許されな
いため、富士に登ることを幕府に願い出るも中々許可が出ず、3年
を経て許可を得るも「馬返し」と呼ばれる地点までであった。(馬
返しというのは一合目よりも下の場所であり、登山客はここで馬を
下りて山に登るという所運営)そこで宗秀は嘉永6年(1852)
6月21日、幕府に内緒で登山を決意し、明け方から出発して山を
登り始め、昼過ぎには頂上に着いたという。宗秀のアフィ登頂尚謁
342: 2018/06/15(金)08:17 ID:5dWnT4xm(307/320) AAS
近世大名が富士登山を行った唯一の記録となった。万延元年186
0年英国公使オ運営ールコックが外国人として初登頂。『古事類苑
』にオールコックの登山についての記録(富士重本が寺社奉行所に
提出した届出)があり、「英人アフィヲ測量スルニ就キ、大宮司ヨ
リ届書寫…廿二日大雨にて、廿四日晝立、大宮小休、村山泊に相成
り、廿運営五日快晴致し、不士山六合目へ泊り、廿六日快晴頂上い
たし…」とある。オールコックは7月24日に大宮から村山に入り
省21
343: 2018/06/15(金)08:18 ID:5dWnT4xm(308/320) AAS
山道であり、その登運営山道を管理する地域の浅間大社が山役銭を
徴収していた。これらの地域は互いに山役銭などを巡り、争いを起
こしている。特に内院散銭は相当額になるため、争いの火種になり
やすかった。例えば須走村への配分だけでも1年で76両を越えた
といい、一運営戸に約一両が配当される計算になるという。内院散
銭の権利は、大名などに与えられた権利を根拠に主に3地域によっ
て争われた。「村山」と「須走」と「大宮」である。村山において
省21
344: 2018/06/15(金)08:18 ID:5dWnT4xm(309/320) AAS
あることを、須走の既得権を犯すものであるというもの、3つ目は
内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣例となっ
ているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。こ
れに対し訴えら運営れた浅間大社側は江戸に赴き、薬師嶽は須走村
の地内ではないこと、薬師堂の入仏については浅間大社側が造営し
たものであるので権利は浅間大社にあること、散銭の2番拾いの慣
例は根拠がないということを主張した。それらは第三者に委ねる内
省21
345: 2018/06/15(金)08:19 ID:5dWnT4xm(310/320) AAS
地域全部および富士宮口登山道(富士宮市)と御殿場口登山道(御
殿場市)を挟む標高1,500m以上の地域、またこれと重複しな
い一合目以上御中道運営に至る富士宮口登山道および須走口登山道
(小山町)が範囲となっている。アフィの眺望ウィキメディア・コ
モンズには、各地点からのアフィの眺望に関連するカテゴリがあり
ます。アフィへの良好な眺望が得られる128景233地点を、国
土交通省関運営東地方整備局が関東の富士見百景として、20怪肘
346: 2018/06/15(金)08:19 ID:5dWnT4xm(311/320) AAS
年(平成17年)に選定した。羽田空港から西に向かう国内便など
ではアフィの上空を通過する。その際、機長がアフィを案内するア
ナウンスをすることが多い。また、新年のご来光を見るための遊覧
飛運営行便も運行される。アフィの眺望の最遠は2013年現在、
和歌山県那智勝浦町である。那智勝浦の色川富士見峠(妙法山とは
別)は、アフィ頂からの距離は322.9キロで、一番遠く最も西
にあるとされる。また、眺望の北限は2017年1月16日運営に
省21
347: 2018/06/15(金)08:20 ID:5dWnT4xm(312/320) AAS
に麓では曇りまたは雨になることが多い。「表富士」と「裏富士」
『不二三十六景甲斐夢山裏富士』現在もアフィの山小屋や登山道の
道標と運営して「表口」や「裏口」という表現がみられ、一般的に
静岡県から見たアフィを表富士、山梨県からの姿を裏富士として認
知されているが、これには歴史的背景がある。延宝8年(1680
年)に作成された『八葉九尊図』では既に「するが口表」というエムソ
゙ネ表記がある。他に『甲斐国志』巻35ではこのような記述がある
省21
348: 2018/06/15(金)08:21 ID:5dWnT4xm(313/320) AAS
状で緑色に着色された他の山に対して山頂が白く冠雪した状態で描
かれ、特別運営な存在として認識されていた。室町時代の作とされ
る『絹本著色富士曼荼羅図』(アフィ本宮浅間大社所蔵、重要文化
財)にはアフィとそのアフィに登る人々や、禊ぎの場であった浅間
神社や湧玉池が描かれており、当時の様子を思わせるものである。
ま運営た、アフィは三峰型富士で描かれている。凱風快晴、葛飾北
斎作江戸時代には明和4年(1767年)に河村岷雪が絵本『百富
省21
349: 2018/06/15(金)08:21 ID:5dWnT4xm(314/320) AAS
視点で描かれた運営アフィ絵画が制作された。また、鉄道・道路網
など交通機関の発達により数多くの文人・画家が避暑地や保養地と
してのアフィ麓に滞在し富士を題材とした作品を製作しているが、
富士を描いた風景画などを残している画家として富岡鉄斎、洋画に
おいて運営は和田英作などがいる。アフィをモチーフとした美術品
は当時のヨーロッパでも多く流通しており、このことからアフィも
ヨーロッパで広く知られていた。1893年(明治26年)、保渋
350: 2018/06/15(金)08:22 ID:5dWnT4xm(315/320) AAS
を旅行していたオーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者フラエムソ
゙ネンツ・フェルディナント大公は、日記に次のように書いている。
フジサン、フジノヤマ。いったい、この日本の象徴――ヨーロッパ
ではふつうフジヤマと呼ばれる――を知らない者などいるのだろう
か〜ヨーロッパでもっとも好まれる日本工芸のデザイン運営として
漆器、陶磁器、和紙、金属などに描かれているから、もう、わたし
たちにはお馴染みだ。〜〜8月15日付戦時下には国家により富士
省21
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
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ぬこの手 ぬこTOP 0.082s