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NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part465 (1002レス)
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57
: 2021/05/28(金)08:43
ID:JRXcoY40(1/2)
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57: [] 2021/05/28(金) 08:43:25.63 ID:JRXcoY40 >>1 未契約で #裁判されたらテレビを捨てる NHKにたいする支払い義務は受信契約がなければ一切発生しないから 未契約でテレビを捨てたら一円たりとも払わないで糞テレビとバイバイできるww (最高裁判決) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf 「受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することにより原告(NHK)に受信料相当額の損害が発生するとはいえない。」 (13頁) ・・・ 「不当利得構成については,受信設備を設置することから 直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である」 「不法行為構成については,受信設備の設置行為をもって原告に対する加 害行為と捉えるものといえ,公共放送の目的や性質にそぐわない」 (裁判官鬼丸かおるの意見、19〜21頁) ・・・ ・承諾を命ずる判決は,過去の時点における承諾を命ずることはできないのである から,現時点で契約締結義務を負っていない者に対して承諾を命ずることはできな い。 ・既に受信設備を廃止した受信設備設置者に対して判決が承諾を命ずるとすれば, 受信設備の設置の時点からその廃止の時点までという過去の一定の期間に存在するべきであった受信契約の承諾を命ずることに なる。 これは,過去の事実を判決が創作するに等しく,到底,判決がなしうることではない。 ・口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず,訴訟は 受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある。 (裁判官木内道祥の意見 25頁) http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1622133198/57
未契約で 裁判されたらテレビを捨てる にたいする支払い義務は受信契約がなければ一切発生しないから 未契約でテレビを捨てたら一円たりとも払わないで糞テレビとバイバイできる 最高裁判決 受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することにより原告に受信料相当額の損害が発生するとはいえない 13頁 不当利得構成については受信設備を設置することから 直ちにその設置者に受信料相当額の利得が生じるといえるのか疑問である 不法行為構成については受信設備の設置行為をもって原告に対する加 害行為と捉えるものといえ公共放送の目的や性質にそぐわない 裁判官鬼丸かおるの意見1921頁 承諾を命ずる判決は過去の時点における承諾を命ずることはできないのである から現時点で契約締結義務を負っていない者に対して承諾を命ずることはできな い 既に受信設備を廃止した受信設備設置者に対して判決が承諾を命ずるとすれば 受信設備の設置の時点からその廃止の時点までという過去の一定の期間に存在するべきであった受信契約の承諾を命ずることに なる これは過去の事実を判決が創作するに等しく到底判決がなしうることではない 口頭弁論終結の前に受信設備の廃止がなされると判決によって承諾を命ずることはできず訴訟は 受信設備の廃止によって無意味となるおそれがある 裁判官木内道祥の意見 5頁
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