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【社会】慶応義塾大学の奥田敦教授が女子大生と不倫、立場を利用して一方的に学生を洗脳…大学は見て見ぬふり 過去にもゼミ生を毒牙に [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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516
:
名無しさん@1周年
2017/09/08(金)22:40
ID:4bH9kHAS0(2/2)
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>>494
外部リンク:ja.wikipedia.org
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516: 名無しさん@1周年 [sage] 2017/09/08(金) 22:40:32.27 ID:4bH9kHAS0 >>494 まあ逃れられないっしょ >使用者責任 >715条1項但書は免責事項として、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について >相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」を >挙げており、これを使用者が立証すれば免責されることから、使用者責任の性質は >中間責任である。しかし、判例における但書の解釈は極めて限定的であり、免責を >容易に認めていない[1][2]。そのため、1項但書は死文化しており、実質的には >無過失責任に近い運用がなされている。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85%E8%B2%AC%E4%BB%BB http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1504870763/516
まあ逃れられないっしょ 使用者責任 条項但書は免責事項として使用者が被用者の選任及びその事業の監督について 相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときを 挙げておりこれを使用者が立証すれば免責されることから使用者責任の性質は 中間責任であるしかし判例における但書の解釈は極めて限定的であり免責を 容易に認めていないそのため項但書は死文化しており実質的には 無過失責任に近い運用がなされている
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