[過去ログ] 【政治】 "裏マニフェスト?" 「民団の衆院選支援で、政権交代実現。外国人参政権の公約、守るのは当然」…赤松大臣、民団新年会で (1001レス)
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380(2): 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)03:40 ID:mDANfI5Z0(1/7) AAS
献金はアウトのはずだが、外国人の選挙応援って違法?
422: 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)03:52 ID:mDANfI5Z0(2/7) AAS
>>383
そうだな、資材や飲食物の無償提供、
あと法的に給与支払い対象となってる運転手や事務員に外国人がかかわっているとしたら、
変則的に労働の無償提供という形で寄付行為を追及できるかも
434(2): 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)03:56 ID:mDANfI5Z0(3/7) AAS
>>399
公選法では、ビラ配りやポスター貼りはボランティアでなければならない
だからポスター貼りで労務の寄付とは言えない
まあ、ビラ配りの連中に給料払うと約束した上に隠蔽させてた、馬鹿な民主議員もいるがw
462: 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)04:07 ID:mDANfI5Z0(4/7) AAS
>>442
>一方、同支部が派遣した専従支援要員の2人は選挙事務所に張り付き
この二名に給料払ってなかったら、事務員の労働の無償提供と言えるだろ
あと、こうした給与支払い対象の労務者って、選管に届出が必要じゃなかったっけ?
472: 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)04:11 ID:mDANfI5Z0(5/7) AAS
>>450
無償が前提のポスター貼りとかで、政治資金規正法での寄付行為の「労務の無償提供」には該当しないだろって話
502(1): 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)04:21 ID:mDANfI5Z0(6/7) AAS
>>477
条文が見つからないが、事務員ならば届出が必要
事務員と同等の作業をしていながら事務員として届出をしていないなら、「
労務の無償提供」という寄付にあたり、外国人からの寄付ということでアウト
543: 名無しさん@十周年 2010/01/13(水)04:34 ID:mDANfI5Z0(7/7) AAS
>>502
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公選法第百九十七条の二 によると、事務員、運転手、ウグイス嬢には給与を支払える。
ただし、その者たちは事前に選管に届出をしなければならない。
給与を払わなかったら、外国人による「労務の無償提供」という寄付で政治資金規正法違反の疑い。
届出せずに給与あるいは交通費などの実費弁済をしていたら、公選法違反。
ただし、これは小選挙区に限る。
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