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【国籍法改正】 自民と民主、会期中は参院採決見送りで一致…来週にも成立へ (1001レス)
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名無しさん@九周年
2008/11/26(水)23:19
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891: 名無しさん@九周年 [] 2008/11/26(水) 23:19:13 ID:+1YW4aoJ0 つづき 国籍法第二条1項 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 出生後に認知を行っても、第二条に基づいて国籍が付与されることはありません。 国籍法第三条1項 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの (日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、 その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に 届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 出生後の認知についても適用されます。その代わり「父母の婚姻及び」という形で婚姻の要件が追加されています。 そして、この婚姻の要件が違憲であるとされました。 裁判所は国会が定めた法律が正しく適用されているかどうかだけを考えるべきです。その役割を越えて自分の 価値観を判決に持ち込む時は、国民の主権を侵害することになります。 この判決文を書いた裁判官は、日本の法律は日本国内の実情ではなく、外国のそれも欧米の実情に基づくべきと 考えているようです。これは少なくとも常識的な考えとは言えないと思います。 本判決では、国籍法第三条1項が違憲とされ、出生後に認知されたフィリピン人の男の子に日本国籍が付与されました。 しかし、国籍法第三条1項を違憲とするなら、その条文は無効のはずです。第三条の他に、出生後に認知された子に 国籍を与える条文は無いはずなのに、一体どうやって国籍を付与したのでしょうか。実はここで、裁判所は法(国籍法)の 改変を行っています。 裁判所は、 違憲と判断した条文の一部を改変して違憲状態を解消し、その改変された条文をそのまま法として適用して 国籍を付与した ということです。 「法文に気にいらないところがあったので、主語の一部を改変しました。でも趣旨は変えておりませんから。私の理解した趣旨で。」 国籍法が現に定めていない国籍付与を認めるものであって,法律にない新たな国籍取得の要件を創設するものであって 実質的には立法措置であるといわざるを得ない。司法による立法という重大な不法行為(憲法第41条に違反) http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227697027/891
つづき 国籍法第二条項 子は次の場合には日本国民とする 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき 出生後に認知を行っても第二条に基づいて国籍が付与されることはありません 国籍法第三条項 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの 日本国民であった者を除くは認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において その父又は母が現に日本国民であるとき又はその死亡の時に日本国民であつたときは法務大臣に 届け出ることによつて日本の国籍を取得することができる 出生後の認知についても適用されますその代わり父母の婚姻及びという形で婚姻の要件が追加されています そしてこの婚姻の要件が違憲であるとされました 裁判所は国会が定めた法律が正しく適用されているかどうかだけを考えるべきですその役割を越えて自分の 価値観を判決に持ち込む時は国民の主権を侵害することになります この判決文を書いた裁判官は日本の法律は日本国内の実情ではなく外国のそれも欧米の実情に基づくべきと 考えているようですこれは少なくとも常識的な考えとは言えないと思います 本判決では国籍法第三条項が違憲とされ出生後に認知されたフィリピン人の男の子に日本国籍が付与されました しかし国籍法第三条項を違憲とするならその条文は無効のはずです第三条の他に出生後に認知された子に 国籍を与える条文は無いはずなのに一体どうやって国籍を付与したのでしょうか実はここで裁判所は法国籍法の 改変を行っています 裁判所は 違憲と判断した条文の一部を改変して違憲状態を解消しその改変された条文をそのまま法として適用して 国籍を付与した ということです 法文に気にいらないところがあったので主語の一部を改変しましたでも趣旨は変えておりませんから私の理解した趣旨で 国籍法が現に定めていない国籍付与を認めるものであって法律にない新たな国籍取得の要件を創設するものであって 実質的には立法措置であるといわざるを得ない司法による立法という重大な不法行為憲法第条に違反
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