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【国籍法改正】 自民と民主、会期中は参院採決見送りで一致…来週にも成立へ (1001レス)
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名無しさん@九周年
2008/11/26(水)23:16
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881: 名無しさん@九周年 [] 2008/11/26(水) 23:16:49 ID:+1YW4aoJ0 日本国憲法第14条 1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、 経済的又は社会的関係において、差別されない。判決理由の中で、憲法第14条1項については次のように述べられています。 (1)憲法14条1項は,法の下の平等を定めており 日本国憲法第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 国民とは、国籍法の定めに従って日本国籍を付与された人のことを意味します。 本判決は国籍法の条文が憲法第14条1項に違反しているとして、フィリピン人の男の子に日本国籍を付与しました。しかし 憲法第14条1項は、国籍を付与するかどうかには適用できない条項ですから、このような判決は間違っています。 そもそも、男の子が求めているものが日本国籍で、それが与えられる前提が既に当の日本国籍を持っていることだと言うの ですから、論理的に不可能であることは明らかです。 「救済」のためであれば、法の改変と適用が許されると考えているようです。そもそも特定の国家の国籍を付与するかどうかは、 その国家の主権の問題であって、特定の誰かを救済するために与える訳ではありません。また、「救済だから正当だ」という 考え方にも根拠がありません。裁判所に求められているのは、法に基づいて、中立の立場で判決を下すことです。法に書かれて いない方法で、特定の誰かを「救済」するなどというようなことは、少なくとも国民は求めておりません。さらに、母親と同じフィリピン 国籍を持っている男の子に日本国籍を与えることが、なぜ「救済」に当たるのかについても説明されておりません。 法に基づかない一人よがりの「救済」とは、司法の枠を越えた暴走に過ぎず、さらにそれが人道的な仮面を被っているために、 裁判官自身も自分が暴走していることに気づいていないのではないでしょうか。 日本国憲法第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する 終審裁判所である。「適合するかしないかを決定する権限」に過ぎず、積極的にある条文の主語だけを改変して適用することは、 この権力の乱用に当たります。だから今回の判決でも、国籍法が違憲状態であるというなら、その事を判決で示して、国会が 法律の改正を行えるようにするだけでよかったのです。 http://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227697027/881
日本国憲法第条 すべて国民は法の下に平等であつて人種信条性別社会的身分又は門地により政治的 経済的又は社会的関係において差別されない判決理由の中で憲法第条項については次のように述べられています 憲法14条1項は法の下の平等を定めており 日本国憲法第条日本国民たる要件は法律でこれを定める 国民とは国籍法の定めに従って日本国籍を付与された人のことを意味します 本判決は国籍法の条文が憲法第条項に違反しているとしてフィリピン人の男の子に日本国籍を付与しましたしかし 憲法第条項は国籍を付与するかどうかには適用できない条項ですからこのような判決は間違っています そもそも男の子が求めているものが日本国籍でそれが与えられる前提が既に当の日本国籍を持っていることだと言うの ですから論理的に不可能であることは明らかです 救済のためであれば法の改変と適用が許されると考えているようですそもそも特定の国家の国籍を付与するかどうかは その国家の主権の問題であって特定の誰かを救済するために与える訳ではありませんまた救済だから正当だという 考え方にも根拠がありません裁判所に求められているのは法に基づいて中立の立場で判決を下すことです法に書かれて いない方法で特定の誰かを救済するなどというようなことは少なくとも国民は求めておりませんさらに母親と同じフィリピン 国籍を持っている男の子に日本国籍を与えることがなぜ救済に当たるのかについても説明されておりません 法に基づかない一人よがりの救済とは司法の枠を越えた暴走に過ぎずさらにそれが人道的な仮面を被っているために 裁判官自身も自分が暴走していることに気づいていないのではないでしょうか 日本国憲法第条 最高裁判所は一切の法律命令規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する 終審裁判所である適合するかしないかを決定する権限に過ぎず積極的にある条文の主語だけを改変して適用することは この権力の乱用に当たりますだから今回の判決でも国籍法が違憲状態であるというならその事を判決で示して国会が 法律の改正を行えるようにするだけでよかったのです
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