[過去ログ] 東方project界隈をヲチ Part.3 (1002レス)
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642: C2プレパラートカレー機関による神戸牛商標権侵害事件 2021/09/21(火)19:06 ID:vSUr1J09(18/37) AAS
C2プレパラートが運営する「カレー機関」で確認された『神戸牛』の商標権侵害事件についての情報。
商標法違反は犯罪です。

C2プレパラート/C2機関は他にもパン食品表示法違反事件など違法行為・問題行為を多数行っています。
詳しくはカレー機関問題点まとめへ。

最初にまとめ

担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
(「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
(第82条の一/3億円以下の罰金)
商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは神戸肉流通推進協議会、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。侵害行為自体が過失として扱われるので、「知らなかった」は理由になりません。
株式会社C2プレパラートはお店を出店したり、メニューを作る前に、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。
別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
商標権侵害行為は犯罪です。後付けで了承を得ても、既に行った犯行は消えません。
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