[過去ログ] 期間雇用】契約社員情報交換(内務)21【ゆうメイト (1001レス)
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551
(4): 2014/03/11(火)06:52 ID:r1jnPvnm(1) AAS
9 :〒□□□-□□□□:2012/06/26(火) 13:21:03.99 ID:R3zLFoGu○社会保険関係
2ヶ月以上の長期,1日の勤務時間が6時間以上(1週間30時間以上になる場合も),
1ヶ月の勤務日数が15日以上
上記3つの条件をすべて満たす場合は加入しなくてはならない。
テンプレのこの部分について質問させてください。

ゆう窓7時間勤務でしたが1時間減らしてほしいので新しい人を入れてほしいと
頼んだら繁忙時間の調整がうまくいかず新人6時間(保険付き)私4時間、日曜日も
省4
555
(2): 2014/03/12(水)00:21 ID:UPkAg39Z(1/2) AAS
>>551
郵便の勤務日数は、基本的には週休(労基法で定める休み 週1)・非番(会社が決める休み 週1)
があるから週5日勤務
「10深(19:00〜6:00 10時間勤務)」で週40時間の縛りを守ると週4日勤務

だから週6ってのは無い
562
(1): 2014/03/12(水)10:35 ID:F1B8CID/(1/3) AAS
>>551
週6での契約自体は可能。就業規則上も、週休日の指定については必須だけど、
非番日については、「正規の勤務時間を割り振られた日及び週休日以外の日とする」
とあるだけで、指定は義務づけられていない。

ただし、>>551氏の場合、5時間週6の契約は難しいと思う。
というのは、話を聞く限り、社保加入6時間のバイトを新たに1人採用した結果、
勤務時間を社保未加入の4時間に削減されたとある。これは、バイトを2人とも
省1
564: 2014/03/12(水)10:42 ID:F1B8CID/(2/3) AAS
時給制の契約内容は局の予算に左右される。求人の多くが4時間雇用なのも、
できるだけ社保に加入させたくないため。

ここは、バイト1人採用するにも支社の同意がなければ、予算もつかないような組織だ。
この会社で社保加入のバイトを増やすことは、>>551氏が考えているほど簡単なことではない。
もし、社保加入を外れたくないのなら、基本労働時間の削減には同意すべきではなかった。
契約上、1週間に概ね何時間という形ではあるが、基本労働時間が定められており、
労働者の同意がない限り、労働条件の変更は法的にできないことになっているのだから。
565: 2014/03/12(水)10:47 ID:F1B8CID/(3/3) AAS
結論
>>551氏の場合、管理者、最終的には局長の意向次第だろう。
ただ、もし局予算が原因で勤務時間が削減されたとすれば、
既に社保加入の新人を新たに雇用している以上、
社保加入に繋がるような基本労働時間の延長は難しいかもしれない。

勤務時間延長、社保加入について管理者の同意が得られるのなら、
それはそれで問題ないが、もし同意が得られないのなら、
省3
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