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【情報交換】社労士受験雑談スレ【ブログヲチ】 [無断転載禁止]©2ch.net (532レス)
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329: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 20:59:36.18 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/329
330: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 20:59:38.81 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/330
331: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:00:04.06 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/331
332: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:00:06.88 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/332
333: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:00:24.89 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/333
334: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:00:28.46 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/334
335: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:00:55.75 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/335
336: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:00:58.19 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/336
337: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:01:14.05 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/337
338: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:01:16.72 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/338
339: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:01:50.58 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/339
340: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:01:50.75 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/340
341: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:02:07.96 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/341
342: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:02:10.58 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/342
343: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:02:28.59 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/343
344: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:02:28.87 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/344
345: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:02:49.35 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/345
346: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:02:52.44 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/346
347: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:03:08.07 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/347
348: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:03:08.33 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/348
349: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:03:25.51 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/349
350: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:03:25.66 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/350
351: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:04:08.86 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/351
352: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:04:09.03 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/352
353: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:05:01.15 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/353
354: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:05:01.33 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/354
355: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:06:01.66 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/355
356: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:06:01.83 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/356
357: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:06:25.78 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/357
358: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:06:25.96 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/358
359: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:07:18.64 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/359
360: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:07:18.92 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/360
361: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:07:44.40 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/361
362: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:07:44.70 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/362
363: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:08:04.77 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/363
364: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:08:05.06 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/364
365: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:08:26.14 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/365
366: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:08:26.31 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/366
367: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:08:51.58 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/367
368: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:08:52.11 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/368
369: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:09:18.87 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/369
370: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:09:19.17 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/370
371: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:09:48.19 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/371
372: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:09:48.61 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/372
373: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:10:14.02 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/373
374: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:10:17.51 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/374
375: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:10:45.77 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/375
376: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:10:46.42 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/376
377: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:11:03.53 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/377
378: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:11:07.47 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/378
379: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:11:58.36 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/379
380: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:11:58.71 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/380
381: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:12:32.74 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/381
382: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:12:33.04 ID:IqKkjPqo ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/382
383: 名無し検定1級さん [] 2016/11/07(月) 21:16:17.33 ID:+t2K4F70 BBAの攻撃? http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/383
384: 名無し検定1級さん [] 2016/11/07(月) 21:21:21.03 ID:LKkG+fWJ >>310 うん。巡礼の旅、予備校6校を巡る。 聖地はやはり、高田馬場だろう。 協賛は新幹線通学でお世話になるJR東日本。 しかし、アレだよな。 BBAのブログは、日に日に新しい斬新な話題が出てくる。 続いた試しがないのも特徴。 だけど、巡礼の旅は続けて欲しい。 あ、ブログだけは毎朝更新されているわw http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/384
385: 名無し検定1級さん [] 2016/11/07(月) 21:22:47.91 ID:LKkG+fWJ >>383 72件も投稿w よくやるよなあw http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/385
386: 名無し検定1級さん [] 2016/11/07(月) 21:23:50.30 ID:GHf8WYaw >>383 思ったw http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/386
387: 名無し検定1級さん [] 2016/11/07(月) 21:39:31.50 ID:BW0y47cm >>386 やはりBBA、勉強しないでネットする方が忙しいんだなw http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/387
388: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:41:26.73 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/388
389: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:41:48.13 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/389
390: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:41:50.91 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/390
391: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:42:24.91 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/391
392: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:42:28.62 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/392
393: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:43:00.83 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/393
394: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:43:01.15 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/394
395: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:43:45.40 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/395
396: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:43:45.73 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/396
397: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:44:11.98 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/397
398: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:44:12.35 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/398
399: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:45:10.33 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/399
400: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:45:15.01 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/400
401: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:46:12.31 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/401
402: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:46:15.21 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/402
403: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:46:50.55 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/403
404: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:46:52.87 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/404
405: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:47:59.92 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/405
406: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:48:58.87 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/406
407: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:49:33.95 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/407
408: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:49:36.42 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/408
409: (○^−^○)手動スクリプト [] 2016/11/07(月) 21:49:53.03 ID:m4i7fZJy ↑ 社労士は社員を追い込んで鬱にさせ退職に追い込むクズ共 社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)は、 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・ 指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう 概要 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする(第2条)。 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等)に提出する申請書、 届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること、またこれらの申請書等の提出に関する手続を代行すること 「諸法令」に、各種共済組合法は含まれない。 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、 又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述 (厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、 育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項、 障害者雇用促進法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争 (労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する 法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。) に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の 民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1477925335/409
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