統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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467
: 2015/11/10(火)09:29
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467: [] 2015/11/10(火) 09:29:45.10 ID:akj3AJ6K >>323の続き。 砂川判決については何度も述べているように、直接的な争点は駐留米軍の合憲性である。 その判決の直接的理由は、外国の軍隊は憲法が禁じる「戦力」ではないという部分である。 だから、自衛権云々について述べている部分は、直接的な理由ではなく、結論を導くのに絶対不可欠な要素とは言えないのは事実である。 しかし、判決は自衛権について多くの部分を割いているのであり、最高裁がその点で意思表示した意義は大きいのである。 その部分を素直に読むと、前にも述べたように、 個別的自衛権に限定しているのではなく、国連憲章の「固有の自衛権」を意識しているのは明らかである。 これは法解釈以前の国語力(長文読解力)の問題である。 その点を読み誤っている憲法学者が多いのである。 結論を導くのに不可欠ではない最高裁判決部分も無視できないことは憲法学者も一般的に承認している。 例えば、“永住資格を有する”外国人に地方参政権が認められないことの直接的理由は、憲法的権利として保障されていないということであり、 法律で彼らに選挙権を付与することはできる趣旨の言及部分は、直接的理由ではない。 あるいは、生活扶助費について争われた朝日訴訟での原告敗訴の直接的理由は、 受給権は一身専属的なものであり、原告死亡と同時に訴訟は終了したということであり、 「念のため」という前提で生存権の法的性質やその当てはめに踏み込んだ部分は、直接的理由ではない。 しかし、いずれのケースも直接的理由ではない部分について、憲法学者は実務の傾向として教科書に載せており、決して過小評価していないのである。 砂川判決も同じことが言えるのである。 さらに厳密に言うなら、砂川判決の理由としては、論理的には刑事特別法の違反の有無のみを論じればよいのであって、憲法判断そのものに立ち入る必要はなかったのである。 なぜなら、刑法学者であるなら誰でも分かることであるが、 たとえ駐留米軍が違憲であったとしても、そこには保護すべき法益が存在しているという現実問題は無視できないからである。 だから厳密に言うなら、駐留米軍の合憲・違憲は結論には影響しないのである。 その点で田中耕太郎最高裁長官は補足意見の中で、一般人にも理解できる分かりやすい表現を用いて論じているので参考になるであろう。 その部分や関連部分においても氏の補足意見は全く正論である。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/467
の続き 砂川判決については何度も述べているように直接的な争点は駐留米軍の合憲性である その判決の直接的理由は外国の軍隊は憲法が禁じる戦力ではないという部分である だから自衛権云について述べている部分は直接的な理由ではなく結論を導くのに絶対不可欠な要素とは言えないのは事実である しかし判決は自衛権について多くの部分を割いているのであり最高裁がその点で意思表示した意義は大きいのである その部分を素直に読むと前にも述べたように 個別的自衛権に限定しているのではなく国連憲章の固有の自衛権を意識しているのは明らかである これは法解釈以前の国語力長文読解力の問題である その点を読み誤っている憲法学者が多いのである 結論を導くのに不可欠ではない最高裁判決部分も無視できないことは憲法学者も一般的に承認している 例えば永住資格を有する外国人に地方参政権が認められないことの直接的理由は憲法的権利として保障されていないということであり 法律で彼らに選挙権を付与することはできる趣旨の言及部分は直接的理由ではない あるいは生活扶助費について争われた朝日訴訟での原告敗訴の直接的理由は 受給権は一身専属的なものであり原告死亡と同時に訴訟は終了したということであり 念のためという前提で生存権の法的性質やその当てはめに踏み込んだ部分は直接的理由ではない しかしいずれのケースも直接的理由ではない部分について憲法学者は実務の傾向として教科書に載せており決して過小評価していないのである 砂川判決も同じことが言えるのである さらに厳密に言うなら砂川判決の理由としては論理的には刑事特別法の違反の有無のみを論じればよいのであって憲法判断そのものに立ち入る必要はなかったのである なぜなら刑法学者であるなら誰でも分かることであるが たとえ駐留米軍が違憲であったとしてもそこには保護すべき法益が存在しているという現実問題は無視できないからである だから厳密に言うなら駐留米軍の合憲違憲は結論には影響しないのである その点で田中耕太郎最高裁長官は補足意見の中で一般人にも理解できる分かりやすい表現を用いて論じているので参考になるであろう その部分や関連部分においても氏の補足意見は全く正論である
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