[過去ログ] 人権擁護法案問題 (1001レス)
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2
(2): 05/02/26 21:34 ID:6UDTAP/v(1/11) AAS
2GET!

お前ら、関心もて!
3: 05/02/26 21:35 ID:6UDTAP/v(2/11) AAS
日経「懸念消えない人権擁護法案」(2/25)
外部リンク[html]:www.nikkei.co.jp
東京新聞・中日新聞「人権擁護法案 衣の下に鎧が見える」(2/18)
外部リンク:www.tokyo-np.co.jp
中国新聞「人権擁護法案 なぜ今再提出なのか」(2/20)
外部リンク[html]:www.chugoku-np.co.jp
新潟日報「人権擁護法案「報道規制」を削除せよ」(2/22)
省12
4
(1): 05/02/26 21:37 ID:6UDTAP/v(3/11) AAS
N即プラスの方が作ってくださったテンプレです。

今国会に提出されるとの報道がある人権擁護法案について

・本法案は国民が自ら自由・権利を放棄し、一部の者による訴訟権の濫用を招き、公共の福祉に反する利用を招くものであるから、憲法第12条に反する
・本法案は一部の者に過剰な権利保護を与える恐れを孕むものであるから、憲法第14条の精神に反する
・本法案は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害し、事前検閲に繋がるものであるから、憲法第21条に反する
・本法案は正当な言論・批判活動を弾圧するので、学者・専門家等による研究、著述、討論を萎縮させ、古典文学、社会学をはじめとする学問の水準の低下を招く恐れが極めて大である。 又学問の自由を侵害するものであるから、憲法第23条に反する
・本法案は憲法に定められた上記の基本的人権の享有を妨げるものであるから、憲法第11条に反する
省10
5: 05/02/26 21:38 ID:6UDTAP/v(4/11) AAS
>>4の続き

・民事調停法に基づき、最終的な紛争解決機関たる司法府に属する地方裁判所に、裁判官の中から指定された調停主任が主導する調停委員会の呼出しを受けて出頭しない場合の罰則が五万円以下の過料であるのに、
最終的な紛争解決機関ではない行政府に属する法務省の外局として置かれる人権委員会や、人権委員会が設置する調停委員会の出頭の求めに応じない場合の罰則を三十万円以下の過料としている事は、
不出頭者を過当な重い処分に処するものであり、不当である

以上の理由により、本法案を以下の通り修正するか、廃案にするよう要求します。
第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、 第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号を削除
第二十二条第三項、第八十八条を以下の通り修正
省4
6
(1): 05/02/26 21:39 ID:6UDTAP/v(5/11) AAS
AA省
7: 05/02/26 21:45 ID:6UDTAP/v(6/11) AAS
@ハングル板:【朝鮮の話題】人権擁護法案粉砕 3【封殺】
2chスレ:korea
@ニュース速報:【人権保護法】2ちゃんねる禁止法案が与野党合意【今国会成立】
2chスレ:news
@ニュース速報:人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意」
2chスレ:news
@ニュース速報+板:【政治】人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意[02/23]
省26
8: 05/02/26 21:52 ID:6UDTAP/v(7/11) AAS
今国会に提出されるとの報道がある人権擁護法案について

・本法案は国民が自ら自由・権利を放棄し、一部の者による訴訟権の濫用を招き、公共の福祉に反する利用を招くものであるから、憲法第12条に反する
・本法案は一部の者に過剰な権利保護を与える恐れを孕むものであるから、憲法第14条の精神に反する
・本法案は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害し、事前検閲に繋がるものであるから、憲法第21条に反する
・本法案は正当な言論・批判活動を弾圧するので、学者・専門家等による研究、著述、討論を萎縮させ、古典文学、社会学をはじめとする学問の水準の低下を招く恐れが極めて大である。 又学問の自由を侵害するものであるから、憲法第23条に反する
・本法案は憲法に定められた上記の基本的人権の享有を妨げるものであるから、憲法第11条に反する

・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れが極めて大である
省9
9: 05/02/26 21:53 ID:6UDTAP/v(8/11) AAS
・民事調停法に基づき、最終的な紛争解決機関たる司法府に属する地方裁判所に、裁判官の中から指定された調停主任が主導する調停委員会の呼出しを受けて出頭しない場合の罰則が五万円以下の過料であるのに、
最終的な紛争解決機関ではない行政府に属する法務省の外局として置かれる人権委員会や、人権委員会が設置する調停委員会の出頭の求めに応じない場合の罰則を三十万円以下の過料としている事は、
不出頭者を過当な重い処分に処するものであり、不当である

以上の理由により、本法案を以下の通り修正するか、廃案にするよう要求します。
第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、 第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号を削除
第二十二条第三項、第八十八条を以下の通り修正
第二十二条第三項は「市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、
省3
10
(1): 05/02/26 21:54 ID:6UDTAP/v(9/11) AAS
以上、テンプレ試案です。
人権擁護法案と人権擁護委員法をもう一度読んだのですが、
人権擁護委員法第五条で人権擁護委員に国家公務員法が適用されないとされていました。
国家公務員法には以下の条項がある為、これが適用されれば問題ないです。

第38条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
省7
11: 05/02/26 21:59 ID:6UDTAP/v(10/11) AAS
参照条文

憲法11条
同12条
同14条
同21条
同23条

民法1条
省3
12: 05/02/26 22:04 ID:6UDTAP/v(11/11) AAS
AA省
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