[過去ログ] ワクチン絶対打たない会 Part65 (328レス)
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32: 2021/08/31(火)04:42 ID:z7xNtyOD(1/7) AAS
【日本国憲法 第十七条】
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

【国家賠償法】
1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
   2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
2条1項 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
   2項 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
3条1項 前2条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
   2項 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
5条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
6条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

実際に行政や国家を動かすのは人です。そこに間違いが起こることだってあります。
もし、間違いが起こったならば、それを賠償しなければならない責任を国に追わせなければならないだろう。ということになりました。

そのため、憲法では、国が不法行為をした場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない、という規定を置きました。
そしてそれを具体的に規定した法律が「国家賠償法」という法律になります。
6条しかない法律ですが、国が間違いを犯した場合に、国民が、その責任を追及するための大切な大切な法律です。
外部リンク[html]:houritsu.tac-school.co.jp
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