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620: 2011/05/12(木)18:25 AAS
現行の基準は生食用食肉を提供する際に外側の肉を削るトリミングをすることや、
温度管理の徹底などを定めたもの。96年に病原性大腸菌O157による
集団食中毒が全国で相次ぎ、一部の患者の原因食品が牛の生レバーと判明したことから、
再発防止のため98年9月に策定された。しかし法的拘束力のない「努力目標」のため
周知は不十分で、業者は食中毒を起こしたり
肉の汚染が判明しなければ行政処分などの対象にならなかった。
食品衛生施策の向上や情報交換を目的にした同協議会は02年、食品衛生法に基づき
罰則が適用できる基準にするよう文書で要望。その後も病原性大腸菌による
食中毒は毎年10〜30件ペースで発生し、昨年は要望項目のトップに食中毒防止策を挙げていた。
事務局の東京都食品監視課は「命にかかわる問題なのに、努力目標では不十分。
国にはもっと早く動いてほしかった」と話す。

 
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