[過去ログ] ★ペット系板初心者FAQ★ (191レス)
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115: >>89修正やりなおし 02/06/28 19:34 ID:P9NGGlMH(2/2) AAS
鳥獣保護法でも対象外とされてる
イエネズミ(野性のクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ)やモグラなら
虐待しても大丈夫だよね?

A.法律上、鳥獣ではなく駆除害虫の範疇に含まれる
イエネズミ(ペットが野生化したものやその子孫も含まれる)やモグラを駆除する時も
出来る限り苦痛を与えない方法によって処理しなければなりません。

尚、保護対象外なのでそれらを飼っても法律違反にはなりませんが、
イエネズミは病原菌に感染する危険がある為、お薦めは出来ません。
(げっ歯類全般、蚤を媒介にするペストの他にもチフス菌・サルモネラ菌などの保菌者である可能性があります。
一応、ペットショップでは衛生管理に気を付けてる筈ですが、
近年、いい加減な業者や輸入されてる種も多いので用心は必要です。)
また、あなたが建築物の管理者や飲食業等の責任者であるなら、
憲法代二十五条及び食品衛生法第十九条の十八及び
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十五条に基づき
鼠属の駆除・防除の義務は各都道府県の条例に定められており、
感染病者が出たならば責めを負うことは免れないでしょう。
また、モグラは一般家庭での飼育は困難な為、やはりお薦め出来ません。
どちらも必要がないのなら殺さなくても結構ですが、
可哀想だからと言う理由だけで生態系の把握出来てない土地や
他人の畑や花壇に逃がすのはやめて下さい。
病原菌による汚染、生態系や建物・植物等に被害を与える怖れがあります。
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