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☆★ 大分県の政治と選挙 4 ★☆ (950レス)
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630
: 2007/11/23(金)14:23
ID:zPvrQAIa(2/10)
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630: [] 2007/11/23(金) 14:23:36 ID:zPvrQAIa >>616 第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 第2 理由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条第1項 または2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は 事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する 事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは 認められない。 http://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/giin/1190032379/630
第1 主文 1 本件上告を棄却する 2 本件を上告審として受理しない 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする 第2 理由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条第1項 または2項所定の場合に限られるところ本件上告理由は違憲をいうがその実質は 事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって明らかに上記各項に規定する 事由に該当しない 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは 認められない
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