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猫を寄せ付けない方法32 (1001レス)
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959
: 2007/12/06(木)12:18
ID:QjPCizjI(4/4)
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959: [sage] 2007/12/06(木) 12:18:10 ID:QjPCizjI 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する 鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは 静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。) において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第一項の 規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を 受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 一 次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。 二 次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる 狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 「ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする 狩猟鳥獣の捕獲等」 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/engei/1194707956/959
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第十一条 次に掲げる場合には第九条第一項の規定にかかわらず第二十八条第一項に規定する 鳥獣保護区第三十四条第一項に規定する休猟区その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは 静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域以下狩猟可能区域という において狩猟期間次項の規定により限定されている場合はその期間とし第十四条第一項の 規定により延長されている場合はその期間とする内に限り環境大臣又は都道府県知事の許可を 受けないで狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる 一 次条第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき 二 次条第十四条から第十七条まで第三十六条及び第三十七条の規定に従って次に掲げる 狩猟鳥獣の捕獲等をするとき イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする 狩猟鳥獣の捕獲等
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