[過去ログ] 動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる [転載禁止]©2ch.net (905レス)
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571: 2017/03/28(火)17:35 ID:KKdcLOL3(1/7) AAS
>>570
猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除を「みだりに殺す」に該当すると判断した判例を出してください。
あなた独自の法解釈を他人が採用してやる義務も義理もありませんから。
572: 2017/03/28(火)17:37 ID:KKdcLOL3(2/7) AAS
よく見たら >>570 は偽アメリカ人のヌケサクだったわ。
577: 2017/03/28(火)18:32 ID:KKdcLOL3(3/7) AAS
>>573
***** 注 意! *****
北海道札幌市で書類送検された件を持ち出して「毒餌駆除で逮捕された」はデマです。
猫殺しの疑いで39歳男性会社員を書類送検 餌に有害物質 札幌
元記事:外部リンク[html]:www.sankei.com
Webアーカイブ:外部リンク[html]:web.archive.org
> 札幌・白石署は16日、動物愛護法違反の疑いで札幌市白石区の男性会社員(39)を書類送検した。
省7
578(1): 2017/03/28(火)18:36 ID:KKdcLOL3(4/7) AAS
>>574
これも只の持論に過ぎず、その解釈を他人に強制できるわけではありません。
お前自身がその解釈に基づき、駆除を実行しないのはお前の自由。
だが他人がお前の解釈を採用してやる義務や義理は微塵も無い。
580(1): 2017/03/28(火)18:44 ID:KKdcLOL3(5/7) AAS
>>574
>首輪を着けていない猫であっても野良猫とは限りません。つまり、猫を捕獲するという行為は、他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは
>窃盗罪になる可能性があるのです。なお、他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。
この解釈もおかしいな。器物損壊罪が成立するには、故意である事が必要。
故意とするには捕獲した者がその猫が誰かの所有物である事を認識している必要がある。
しかし野良猫と判別できない状態(首輪がついてない等)では所有物と認識する事は不可能なので、
故意であるとは言えず、例えその猫が飼い猫であったとしても過失となる。
省3
582: 2017/03/28(火)18:59 ID:KKdcLOL3(6/7) AAS
>>581
というか、内容も理解できてない可能性が。
理解できていないから、内容に突っ込まれても、まともに反論できないんじゃないかねぇ。
せいぜい「論破した」とか「負け惜しみアワレ」とか捨て台詞吐いて逃亡するのがオチだと思う。
585: 2017/03/28(火)21:54 ID:KKdcLOL3(7/7) AAS
>>584
>>578 >>580 に全く反論できていませんが。
とりあえず勝利宣言(実際は敗北宣言)して逃亡ね。
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