[過去ログ]
東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
56
:
[age] 2011/12/12(月)21:45
ID:fAcD5Jne0(42/47)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
56: [age] 2011/12/12(月) 21:45:52.16 ID:fAcD5Jne0 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1323569695/56
第百六十八条の二 正当な理由がないのに人の電子計算機における実行の用に供する目的で次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し又は提供した者は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も同項と同様とする 3 前項の罪の未遂は罰する
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 463 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.031s