[過去ログ] 東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
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371: [age] 2011/12/20(火)16:47 ID:yRsYiUkx0(38/138) AAS
業務命令権の多くは、労務提供に関連して発せられるが、
労働者の本来的労務提供とは必ずしも直接に関連しない事項を
対象とすることがある。たとえば、
業務命令により労働者に精密健診受診を強制できるかについて、
最高裁は、労働者が健康管理従事者の指示に従う義務が
あることとされている就業規則等における規定には合理性があり、
したがって、労働者は、受診命令に従う義務を負うとした事例がある
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