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東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
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[age] 2011/12/19(月)17:12
ID:jG3OhKnB0(26/88)
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269: [age] 2011/12/19(月) 17:12:39.34 ID:jG3OhKnB0 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の 厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める 方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合に おいては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、 契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、 使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1323569695/269
第十五条 使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない この場合において賃金及び労働時間に関する事項その他の 厚生労働省令で定める事項については厚生労働省令で定める 方法により明示しなければならない 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合に おいては労働者は即時に労働契約を解除することができる 3 前項の場合就業のために住居を変更した労働者が 契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては 使用者は必要な旅費を負担しなければならない
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