[過去ログ] 東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
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(1): 2011/12/11(日)11:14 ID:7qyrYbbZ0(1/12) AAS
過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員、
重光由美さん(44)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(岡久幸治裁判長)は23日、1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。

東芝側の敗訴。

1審・東京地裁判決(08年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを
命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。
岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。
省8
2: 2011/12/11(日)11:15 ID:7qyrYbbZ0(2/12) AAS
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
2chスレ:court

東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効
2chスレ:court

【裁判】重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効
2chスレ:court
3: 2011/12/11(日)11:19 ID:7qyrYbbZ0(3/12) AAS
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
外部リンク:homepage2.nifty.com
みんなで東芝をたたこう!

【「同じ文言」で東芝敗訴記事を批判するブログが二桁もww】
タイプA:全く同じ内容の東芝擁護ブログ。

「素直に思うことなんですが、"激務"の基準って誰か分かりますか?設問を限定すると、
月90時間の時間外労働って激務なんですか?」
省21
4: 2011/12/11(日)11:19 ID:7qyrYbbZ0(4/12) AAS
【東芝の労働事件マスコミ報道一覧】

外部リンク[html]:homepage2.nifty.com
■2010年9月17日
プレジデント 2010 10.18号
「うつ病裁判」をどう闘い抜いたのか−抜け道だらけの労働時間規制、形だけの産業医……
■2009年7月14日
AERA7/13号 うつ社員切り始まった
省12
5: 2011/12/11(日)11:20 ID:7qyrYbbZ0(5/12) AAS
東芝・過労うつ病労災・解雇裁判
外部リンク:homepage2.nifty.com
みんなで東芝をたたこう!

【週刊誌FLASHに書かれた東芝の実態 】

外部リンク[html]:homepage2.nifty.com

「労災申請しようと思ったら、会社に話す前に証拠を集められるだけ集めること。
会社は信じられないような妨害をしてきます。見たこともないタイムカードを
省7
6: 2011/12/11(日)11:21 ID:7qyrYbbZ0(6/12) AAS
AA省
7: 2011/12/11(日)11:22 ID:7qyrYbbZ0(7/12) AAS
AA省
8: 2011/12/11(日)11:22 ID:7qyrYbbZ0(8/12) AAS
福島第一原発も東芝製らしいな

もんじゅだってそうさ。東芝ってすごいね。日本を廃墟にする勢いだ。

IPアドレスが枯渇したってさ。
東芝が占有し続けている膨大なクラスBを解放しろよ。
たかが東芝。クラスBなんて1つでももてあますだろ。

今なお原発を推進する東京電力と、東芝と日立と三菱を不買運動しようぜ。
太陽光発電のシャープや京セラをはじめ、他の会社で十分揃う。
省3
9: 2011/12/11(日)11:23 ID:7qyrYbbZ0(9/12) AAS
AA省
10: 2011/12/11(日)11:24 ID:7qyrYbbZ0(10/12) AAS
AA省
11: 2011/12/11(日)11:25 ID:7qyrYbbZ0(11/12) AAS
労災かくしは犯罪です。

 労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」
又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を
所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、
このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、
労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、
労働安全衛生法第100条に違反し又は
省3
12: 2011/12/11(日)11:26 ID:7qyrYbbZ0(12/12) AAS
AA省
13: 2011/12/11(日)17:30 ID:Mz7tQBMC0(1) AAS
一般的には常識とされている普遍的なテーマ、例えば
 真実は一つだけ
 怒りは自然な感情
 戦争・テロは無くならない
 死刑には殺人の抑止力がある
 虐められる側にも虐めの原因がある
 自己チューな人間ほど自己愛が強い
省3
14: [age] 2011/12/12(月)18:01 ID:fAcD5Jne0(1/47) AAS
野呂前知事は労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
15: [age] 2011/12/12(月)18:04 ID:fAcD5Jne0(2/47) AAS
1  労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要である。
2  未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させる。
3  都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行う。
16: [age] 2011/12/12(月)18:05 ID:fAcD5Jne0(3/47) AAS
第百六十八条の二  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。
17: [age] 2011/12/12(月)18:07 ID:fAcD5Jne0(4/47) AAS
労働者は仕事や仕事の場所、方法を自分で選べませんので、
経営者は、作業場所、施設、器具などの設置・管理や業務の管理などに
ついて、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務が
出てきます。(これが「安全配慮義務」です。
ですので、雇用関係のないところに安全配慮義務は存在しません。)
ですから、経営者が安全衛生関係の法規を守らなかった場合、
罰則の適用があるだけでなく、それが原因で事故がおきたりしますと、
省10
18: [age] 2011/12/12(月)18:08 ID:fAcD5Jne0(5/47) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
19: [age] 2011/12/12(月)18:09 ID:fAcD5Jne0(6/47) AAS
 労災かくしは、事業者が故意に労災事故を隠蔽する意思のもとに
行われるため、その事案の発見には困難を伴うものが多いが、
疑いのある事案の把握及び調査に当たっては、特に次の事項に留意し、
関係部署間で組織的な連携を図り、的確な処理を行うこと。
(1)  労働者死傷病報告書、休業補償給付支給請求書等関係書類の
提出がなされた場合には、当該報告書の内容を点検し、
必要に応じ関係書類相互間の突合を行い、災害発生状況等の記載が
省7
20: [age] 2011/12/12(月)18:10 ID:fAcD5Jne0(7/47) AAS
締約国は、国際人権法に従い、法的能力の行使に関連するすべての
措置が濫用を防止するための適切かつ効果的な保護を定めることを確保する。
当該保護は、法的能力の行使に関連する措置が個人の権利、
意思及び選択を尊重し、利益相反及び不当な影響を生じさせず、
個人の状況に比例し及び適合し、可能な限り最も短い期間適用し、
並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による
定期的な審査に従うことを確保しなければならない。
省2
21: [age] 2011/12/12(月)18:12 ID:fAcD5Jne0(8/47) AAS
(緊急避難)

第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に
対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を
超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。
省1
22: [age] 2011/12/12(月)18:13 ID:fAcD5Jne0(9/47) AAS
1  労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要である。
2  未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させる。
3  都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行う。
23: [age] 2011/12/12(月)18:14 ID:fAcD5Jne0(10/47) AAS
労働者は仕事や仕事の場所、方法を自分で選べませんので、
経営者は、作業場所、施設、器具などの設置・管理や業務の管理などに
ついて、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務が
出てきます。(これが「安全配慮義務」です。
ですので、雇用関係のないところに安全配慮義務は存在しません。)
ですから、経営者が安全衛生関係の法規を守らなかった場合、
罰則の適用があるだけでなく、それが原因で事故がおきたりしますと、
省10
24: [age] 2011/12/12(月)18:18 ID:fAcD5Jne0(11/47) AAS
AA省
25: [age] 2011/12/12(月)18:20 ID:fAcD5Jne0(12/47) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
26: [age] 2011/12/12(月)18:21 ID:fAcD5Jne0(13/47) AAS
第百六十八条の二  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。
27: [age] 2011/12/12(月)18:24 ID:fAcD5Jne0(14/47) AAS
野呂前知事は労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
28: [age] 2011/12/12(月)18:25 ID:fAcD5Jne0(15/47) AAS
 労災かくしは、事業者が故意に労災事故を隠蔽する意思のもとに
行われるため、その事案の発見には困難を伴うものが多いが、
疑いのある事案の把握及び調査に当たっては、特に次の事項に留意し、
関係部署間で組織的な連携を図り、的確な処理を行うこと。
(1)  労働者死傷病報告書、休業補償給付支給請求書等関係書類の
提出がなされた場合には、当該報告書の内容を点検し、
必要に応じ関係書類相互間の突合を行い、災害発生状況等の記載が
省7
29: [age] 2011/12/12(月)18:26 ID:fAcD5Jne0(16/47) AAS
締約国は、国際人権法に従い、法的能力の行使に関連するすべての
措置が濫用を防止するための適切かつ効果的な保護を定めることを確保する。
当該保護は、法的能力の行使に関連する措置が個人の権利、
意思及び選択を尊重し、利益相反及び不当な影響を生じさせず、
個人の状況に比例し及び適合し、可能な限り最も短い期間適用し、
並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による
定期的な審査に従うことを確保しなければならない。
省2
30: [age] 2011/12/12(月)18:34 ID:fAcD5Jne0(17/47) AAS
AA省
31: [age] 2011/12/12(月)18:35 ID:fAcD5Jne0(18/47) AAS
野呂前知事は労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
32: [age] 2011/12/12(月)18:37 ID:fAcD5Jne0(19/47) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
33: [age] 2011/12/12(月)18:39 ID:fAcD5Jne0(20/47) AAS
AA省
34: [age] 2011/12/12(月)18:39 ID:fAcD5Jne0(21/47) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
35: [age] 2011/12/12(月)18:41 ID:fAcD5Jne0(22/47) AAS
AA省
36: [age] 2011/12/12(月)18:42 ID:fAcD5Jne0(23/47) AAS
AA省
37: [age] 2011/12/12(月)18:43 ID:fAcD5Jne0(24/47) AAS
第百六十八条の二  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。
38: [age] 2011/12/12(月)18:44 ID:fAcD5Jne0(25/47) AAS
野呂前知事は労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
39: [age] 2011/12/12(月)18:45 ID:fAcD5Jne0(26/47) AAS
労災かくしは犯罪です。

 労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」
又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を
所轄労働基準監督署長に提出すること」をいい、
このような労災かくしは適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、
労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の利益を優先する行為で、
労働安全衛生法第100条に違反し又は
省3
40: [age] 2011/12/12(月)18:46 ID:fAcD5Jne0(27/47) AAS
野呂前知事は労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
41: [age] 2011/12/12(月)18:47 ID:fAcD5Jne0(28/47) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
42: [age] 2011/12/12(月)18:48 ID:fAcD5Jne0(29/47) AAS
1  労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要である。
2  未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させる。
3  都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行う。
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