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【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】 (1002レス)
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309
: 2021/03/15(月)15:32
ID:DM3Zgp25(1/2)
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>>307
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309: [sage] 2021/03/15(月) 15:32:31 ID:DM3Zgp25 >>307 >マタマタお上の御言葉を自分の都合に合わせて改竄かい 改竄どころか捏造してんのがお前だろwwwwwwwwwwww 「角度や使用方法」ってのは、「照射角度を対向車の運転手に直射するような角度にしたり」や「前照灯を後ろ向きに照射するような使用方法にしたり」って事だろwwwwwwwww つまり、ライトの角度や使用方法の問題であって「点滅だから幻惑」じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww 強烈な精神異常者のお前が思い込みで「点滅だと幻惑」とこじつけてたのだとテメエで証明してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww >自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけであり、これらを明示指定していない以上 その法定灯火の規定に違反しねえと警視庁が言ってんだから、前照灯の点滅と尾灯の点滅は合法だと警視庁は言ってるだろwwwwwwwwwwwwwww >提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない その提起に警視庁が「点滅式ライトの使用は法定灯火の規定に違反しない」と回答したんだろwwwwwwwwwwww つまり「法定灯火である前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」となwwwwwwwwwwww 自転車に懐中電灯だけをつけて、その懐中電灯が灯火規定の要件を満たせてなかったら、その懐中電灯は前照灯として違反だろwwwwww 逆に、懐中電灯だけをつけて、それが要件を満たしてたら、その懐中電灯は前照灯として合法なのだからなwwwwwwwwwwww 同様に、点滅式ライトだけをつけたら、それは前照灯だろwwwwwwwww 前照灯として点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww そして、「点滅式ライトの使用自体」には「点滅式ライトだけの使用自体」と「点滅式ライトと他のライトとの複数使用自体」が含まれるwwwwwwwww つまり、「前照灯として点滅式ライトの使用」と「補助灯として点滅式ライトの使用」は道路交通法等に違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/309
マタマタお上の御言葉を自分の都合に合わせて改かい 改どころか造してんのがお前だろ 角度や使用方法ってのは照射角度を対向車の運転手に直射するような角度にしたりや前照灯を後ろ向きに照射するような使用方法にしたりって事だろ つまりライトの角度や使用方法の問題であって点滅だから幻惑じゃねえだろキチガイ 強烈な精神異常者のお前が思い込みで点滅だと幻惑とこじつけてたのだとテメエで証明してんだから世話ねえよな 自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけでありこれらを明示指定していない以上 その法定灯火の規定に違反しねえと警視庁が言ってんだから前照灯の点滅と尾灯の点滅は合法だと警視庁は言ってるだろ 提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない その提起に警視庁が点滅式ライトの使用は法定灯火の規定に違反しないと回答したんだろ つまり法定灯火である前照灯の点滅は道路交通法等に違反しないとな 自転車に懐中電灯だけをつけてその懐中電灯が灯火規定の要件を満たせてなかったらその懐中電灯は前照灯として違反だろ 逆に懐中電灯だけをつけてそれが要件を満たしてたらその懐中電灯は前照灯として合法なのだからな 同様に点滅式ライトだけをつけたらそれは前照灯だろ 前照灯として点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえって事だろうが そして点滅式ライトの使用自体には点滅式ライトだけの使用自体と点滅式ライトと他のライトとの複数使用自体が含まれる つまり前照灯として点滅式ライトの使用と補助灯として点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないという事だ
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