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【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】 (1002レス)
【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/
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1: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:55:54 ID:oaLl3sSP ◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 (2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」 ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、 「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」 として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。 また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。 GENTOSに至っては、全く記載がありません。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/1
2: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:56:28 ID:oaLl3sSP 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 2. 定義 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する 灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) 2. 定義 2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ をいう。 これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」 つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」 道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」 以上の事から、 【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】 【灯火とは灯火装置】 【灯火器とは灯火装置】 【自転車における灯火は前照灯と尾灯】 である。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/2
3: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:56:56 ID:oaLl3sSP (車両等の灯火) 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。 以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、 前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、 他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、 政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。 道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。 違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。 仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。 例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。 これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。 また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 追記 灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、 新明解国語辞典 あかり 【明かり】 ?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。 【用例】ーをつける ?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。 【用例】ーがさす・星ー なので、灯火は灯火器という事になる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/3
4: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:57:20 ID:oaLl3sSP 【灯火は灯火装置】根拠法文 4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動 車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火… 【灯火から発する光は灯光】根拠法文 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白 色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体 側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の 位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/4
5: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:57:42 ID:oaLl3sSP 【点滅が点灯だという根拠法文】 道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2 「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」 【点滅が点灯だという根拠法文】 道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2 「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」 【点滅が点灯だという根拠法文】 道路運送車両の保安基準第49条の2 「黄色であって点滅式のものであること」 「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」 (軽車両の灯火) 軽車両がつけなければならない灯火は、 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 以上の事から、 【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】 点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である 公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/5
6: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:58:28 ID:oaLl3sSP 東京都道路交通規則は、 【つけなければならない灯火は】 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】 そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。 あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。 よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。 (警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解) 点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。 既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。 点滅は適法(合法)である。 東京都の公的見解。 「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」 警視庁の公的見解。 「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/6
7: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:58:51 ID:oaLl3sSP 点滅は法令で禁止されていない。 点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。 義務とは、夜間に走行する際は、 必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。 適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。 よって、点滅は適法。 違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。 違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。 しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/7
8: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:59:14 ID:oaLl3sSP 定められた灯火は、 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】 で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。 この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw 点滅を前照灯に使用するなら、 【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】 をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。 義務だから点滅適法。 法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。 点滅合法の法的根拠 【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】 つまり、点滅は無条件で合法www 規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。 そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/8
9: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 06:59:50 ID:oaLl3sSP 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。 また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。 この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。 そして、 【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】 日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。 よって、 点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。 これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。 以上、テンプレ終了。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/9
10: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 07:00:23 ID:oaLl3sSP 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww 前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】 罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww 点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/10
11: ツール・ド・名無しさん [sage] 2021/02/22(月) 07:00:45 ID:oaLl3sSP シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1 シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】 俺 【えっ!!??】 シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】 俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】 シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】 俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】 シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】 俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】 シッタカ知恵遅れくん 【????????】 俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】 シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】 俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】 シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】 俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】 シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】 俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】 シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】 俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】 シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】 俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】 シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】 俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】 http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/11
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