[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】 (1002レス)
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569: 2019/09/05(木)09:17 ID:4H0QOOFq(1/16) AAS
そもそも、日本語の問題として【〜すること】という意味の単語は【〜の状態】という意味も含んでいる

例えば同じ音の「転倒」で言えば、【ひっくり返る、さかさまになる】などの意味があるが、「ひっくり返る、その瞬間だけ」「さかさまになる、その瞬間だけ」を指すのではない

「転倒中」といえば、「さかさままになっている途中」という意味でも、「既にさかさまになって、さかさまの状態が継続している」という意味でも使われる

日本語不自由な人はこれが理解できないから「点灯中」が、「明かりをつける動作をしている最中」しか指さないのを、おかしいと理解できない
590: 2019/09/05(木)12:11 ID:4H0QOOFq(2/16) AAS
いやもうさ、「点灯」は「つける行為」のみを指し、「その後、継続し光っているかどうかは含まれない」でいいよw

ID:JTng9DDO理論】
「点灯」とは、自動車のエンジンで言えばセルを回してエンジンをかける行為"のみ"を指す(エンジンがかかっている状態は含まれない)。
そして「点灯」とは、「明かりをつける」「灯火をつける」と同義である。
また、「点灯している」とは、自動車のエンジンで言えば「セルを回してエンジンをかけている」に該当し、まだ発光する前ないし直前の状態である。

このことから、「灯火をつける」「灯火をつけている」というのも、今まさにつく瞬間、あるいは「まだついていない」ものを「つけようとしている」状態を指すことになる

↑を法令に当てはめると……
省2
591: 2019/09/05(木)12:19 ID:4H0QOOFq(3/16) AAS
>>587
はいはいw
君の挙げた辞書通りの意味でいいですよ

点灯=明かり、灯火をつける=つける動作のみを差し、その後継続して光っている状態は含まれない

よく理解しました

君は、下記の法令
【二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。】
省7
599
(2): 2019/09/05(木)12:45 ID:4H0QOOFq(4/16) AAS
いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw

「点灯を確認できる」←スイッチがオンになった瞬間だけ確認できればよい
「点灯している」←スイッチをオンに切り替えている途中
「灯火をつける」←点灯と同じ意味
「灯火をつけなければならない」←「点灯しなければならない」と同義

だから
「夜間、道路にあるときは灯火をつけなければならない(点灯しなければならない)」なんてのは、
省4
602
(1): 2019/09/05(木)13:07 ID:4H0QOOFq(5/16) AAS
>>600
いやいや、話の流れ見ればわかるけど、「点灯は、つける動作のみを指す」って言い出したのは違法派だからね

合法派が「点滅でつけている」「点滅というのは(法令上)点灯の一種(点滅でも点灯が確認できるとされている)」と言ったのに対して、「点灯はつける動作のみを指すから違う」と言い出したのが発端

ところが、「点灯=灯火をつける=つける動作のみを指す」とすると、「じゃあ夜間前照灯は光ってなくていいんじゃん(というか点灯し続けた場合、理論上、継続して発光することはできない)」というブーメランになってるだけw
605
(2): 2019/09/05(木)13:21 ID:4H0QOOFq(6/16) AAS
>>601
いや、点滅式ライトのスイッチをオンにして走行するのは違法だよ。

なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。

夜間道路にある間、ずーっとスイッチをオンにする動作を続けていなければならない。
1時間走るなら、1時間かけてスイッチをオンにする必要がある(これなら走行中ずっと『点灯』という動作をしていることになる)。

>>599では、スイッチ連打も書いたが、よく考えたら一度「ついて」しまったものを再度「つける」には消灯する必要があるから、これだと「点灯し続けている」ことにはならないしな
607: 2019/09/05(木)13:28 ID:4H0QOOFq(7/16) AAS
普通は「エンジンをかける」「スイッチをオンにする」と言った場合、エンジンがかかった状態、スイッチがオンになった状態も含まれる

だから、「夜の間、エンジンをかけなければいけない」と言ったら、最初にセルを回してエンジンがかかれば、あとはエンジンがかかった状態でオッケー

ところが「点灯」は「つける動作のみ」を指し、その後の「光っている状態」は含まれないらしいので、「夜の間、点灯しなければいけない」言ったら、「点灯」という動作を続けなければいけないことになってしまう
そして一度光ってしまったら「点灯」という動作は継続できない

さらに「点灯=明かり、灯火をつける」らしい

つまり「夜の間、灯火をつけなければいけない」と言ったら、エンジンで言うなら「セルを回してエンジンをかける動作」をし続けなければいけないわけで、非常にゆーっくりライトのスイッチを押して、「つける」動作を継続し続けるしかない
省1
608
(1): 2019/09/05(木)13:36 ID:4H0QOOFq(8/16) AAS
>>606
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない

トンデモ理論では、「夜の間、点灯しなければいけない」「だから夜の間、点灯し、ついたままじゃないと」に対し、
「点灯とは、ついたままの状態は含まない」と否定しているだけだから、「夜間」の解釈は否定されてないよ

夜の間、「ついたまま」ではなく「点ける行為」をし続ければいいのさw
610: 2019/09/05(木)13:52 ID:4H0QOOFq(9/16) AAS
炎とか、細かく分けられているもので例えると

点火(発火、着火) → 燃焼 → 消火

ID:JTng9DDOはこの内、「点火」に相当する部分のみを「点灯」だと言ってるわけだ。その後の燃焼は含まれない、と。
「点灯している」とは「点火している最中のこと」であり、まだ燃えていない状態。
燃え始めたら、それは燃焼であり「点火、発火」の段階ではない、と。

「焚き火を点火している」と言った場合、まだ火がついておらず、つけようとしている最中。
同じように「ライトを点灯している」と言った場合、まだ光がついておらず、つけようとしている最中。
省1
612
(2): 2019/09/05(木)14:02 ID:4H0QOOFq(10/16) AAS
>>609
自分でそういうこと言ってるんだ、と自覚できないのかw

道交法
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
→夜の間、灯火をつけなければならない。

>>488>>500など
「点灯とは灯火をつけること」
省5
615: 2019/09/05(木)14:10 ID:4H0QOOFq(11/16) AAS
>>611
いやいや、次スレは【発光】「ライトを光らせている人」【違法】
だろw

夜の間、「つける動作」をしなければならないのに、「つけて」しまったら「つける動作」が終わってしまう。

「夜の間、走らなければならない」という決まりが、
「一瞬でも走れば良い」のか「走り続けなければならない」のか、
どちらなのかによるけどねw
省2
618
(1): 2019/09/05(木)14:21 ID:4H0QOOFq(12/16) AAS
>>613
うんうん、代わりに謝るよ。ごめんなさい。

点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける

ですよね。よく言い聞かせておきますから

>>614
夜の間という言い方では語弊がありましたね。
省7
619: 2019/09/05(木)14:25 ID:4H0QOOFq(13/16) AAS
>>617
はい。そいつは負け惜しみで「証明しない」などと言ってるだけで、「証明できない」んです。

あなたの言うとおりです。それを共通認識にしましょう。

点灯=灯火をつける
点灯=つける動作のみを指す。光っている状態は指さない
つけなければならない=点灯しなければならない

これで合ってますか?
626
(1): 2019/09/05(木)15:15 ID:4H0QOOFq(14/16) AAS
>>621
えぇぇぇ
この人とうとう、道路交通法まで誤りだとか言い出しちゃったよw

>>1に貼られているが、道路交通法で、「車両等は、夜間道路にあるときは〜」とされているんですがw

で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw
省1
628: 2019/09/05(木)15:20 ID:4H0QOOFq(15/16) AAS
>>625
まとめに、

道路交通法に
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
とあるから、引用したら>>612
「夜間道路を通行するときは」の間違いだ、法規則を曲解するな>>621
と怒られたナリ
省3
632
(1): 2019/09/05(木)18:44 ID:4H0QOOFq(16/16) AAS
>>629
夜間道路を通行する時は、公安委員会が定める灯火をつけなきゃいけないわけだが、降りて歩いてる時は歩行者扱いだから関係ないよな?
乱暴に書いたが、そういうこと言ってるんだが

で、運転中は「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
点灯=つける動作だけを指し、その後光っている状態は含まない

のだから、運転中に「点灯」を継続する(点灯し続ける)には、運転中ずっと点灯という動作を続ける必要がある

あるいは「点灯しなければならない」とは、一度「点灯」すれば良いのだとしたら、「点灯」したあとについては何もルールがないことになる
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