[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】 (1002レス)
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138: 2019/08/31(土)16:07 ID:7ccxhcT1(1/2) AAS
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139: 2019/08/31(土)16:08 ID:7ccxhcT1(2/2) AAS
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156
(6): 2019/09/01(日)13:06 ID:lA+0puEv(2/5) AAS
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テールライトだが、これの点滅周期長いモードですら3Hz
動画見ればわかるが、点滅式前照灯もこんなもん

3Hzの時点で、デューティ比0.1だとしても、光源が発光してない時間(点滅も点灯の一種だから”消灯している時間”ではない)は0.3秒程度なんだが
298
(2): 2019/09/03(火)11:52 ID:nmLFWdO1(3/3) AAS
あと、前にも言ったけど
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このライトの点滅間隔長いモードですら、点滅周期3Hz

違法派が出す「点滅周期0.5Hz」とか、極端な例を挙げて「だから点滅違法」とか、アホかと
豆電球をボタン電池で光らせて、「点灯でも光度不足! 点灯違法!」とか言ってるのと変わらん
381: 2019/09/04(水)04:35 ID:pVJPrnzq(2/7) AAS
道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
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省1
406: 2019/09/04(水)08:01 ID:pVJPrnzq(7/7) AAS
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
省10
422
(1): 2019/09/04(水)09:34 ID:T2xChO48(1/10) AAS
点滅は灯火に含まれ得る では前照灯といえるか?
>【警視庁交通相談室回答】
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
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省1
482
(2): 2019/09/04(水)16:08 ID:xBV7YnH5(34/49) AAS
AA省
688
(3): 2019/09/06(金)09:40 ID:/D9b3AFI(5/9) AAS
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
>点滅の加減が数秒間有るような状況である物は消えてる間に数秒間進行してしまうので即座に違反と言える。
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。
>点滅の加減が数秒間有るっていうものであれば、 前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、そういうものは即座にダメといえる。
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
省16
689
(2): 2019/09/06(金)10:29 ID:/D9b3AFI(6/9) AAS
道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。

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【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
省2
690
(2): 2019/09/06(金)10:52 ID:/D9b3AFI(7/9) AAS
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。

それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
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