[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】 (1002レス)
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400(4): [s.age] 2019/09/04(水)07:32 ID:Ir0ro88n(1/2) AAS
非常点滅表示灯が点滅でも点灯していることになるのは、政令以下の法令で点滅について定められているから。
道路交通法は、「政令で定めるところにより灯火をつけなければならない」とされているのだから、
点滅に関する規定がないの前照灯の場合は、
「点滅でも点いている」とか、「点滅に関する規定がないから点滅合法」というのは間違いだね。
401(1): 2019/09/04(水)07:36 ID:ePcB8esb(4/10) AAS
>>380
理解できてないな
400カンデラの前照灯で照らせば、10m前は4ルクスという明るさになる
4ルクスというのは、一般に市街地の道路くらいの明るさとされている
で、0.3ルクスあれば、物の輪郭ははっきり見える
これらは主観ではなく、数字と実験、検証をもとにした話
402: 2019/09/04(水)07:42 ID:xBV7YnH5(12/49) AAS
AA省
403(1): 2019/09/04(水)07:47 ID:d90JyuqZ(2/8) AAS
>>399
>>夜に非常点滅表示灯をつけて走ってる自動車もいないし、自転車に非常点滅表示灯はない
>だから何?┐(´ー`)┌
>「点滅でつける」灯火が同じ法令に含まれている以上、
>「点滅で点ける」がおかしな日本語と言われる理由は無いって分からないのか?┐(´ー`)┌
つけなければならない義務なんだろ?
自動車が非常点滅表示灯をつけて走ってるのか?
省1
404: 2019/09/04(水)07:49 ID:d90JyuqZ(3/8) AAS
>>401
実験してるやつネットにのってるけど
400カンデラでは暗くて見えないという結果が多い
405(1): 2019/09/04(水)07:54 ID:xBV7YnH5(13/49) AAS
AA省
406: 2019/09/04(水)08:01 ID:pVJPrnzq(7/7) AAS
東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10?先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。
それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
省10
407(1): 2019/09/04(水)08:10 ID:d90JyuqZ(4/8) AAS
>>405
自動車が駐停車するときにつけなければならないという義務で自転車と関係ない話なのに、オマエが自転車の灯火の話に非常点滅表示灯を持ち出してきたんだろ
公安委員会の定めた灯火をつけなければならないという自転車の法令で点滅は違法という話に、関係ない自動車の義務を根拠にするのは世界でオマエひとりだよ
408(1): 2019/09/04(水)08:12 ID:d7ruqo8a(2/6) AAS
>>382
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、常識は法令とはならない┐(´ー`)┌
法の根源は常識、複数の常識が背反した場合、そっちを取るのかよという判定・選択はあり得る
コンフリクトが生じた時法に定めがなければ常識に従う
点滅式自転車前照灯は法令規則で使用を禁じられていないが
諸般の事情を勘案すると点滅式自転車前照灯という考えは存在しない
法が想定している自転車前照灯に点滅式自転車前照灯は含まれていない
省5
409(2): 2019/09/04(水)08:13 ID:xBV7YnH5(14/49) AAS
AA省
410: 2019/09/04(水)08:19 ID:xBV7YnH5(15/49) AAS
AA省
411(2): 2019/09/04(水)08:33 ID:d90JyuqZ(5/8) AAS
>>409
自転車の灯火の義務ではないだろ
自動車の非常点滅表示灯は自転車の前照灯ではないから詭弁でしかないな
412(1): [s.age] 2019/09/04(水)08:36 ID:WvyEzAXQ(1/12) AAS
>>409
>「灯火の義務」のなかに含まれるのだから、非常点滅表示灯に関わらず点滅する灯火は「ついている」┐(´ー`)┌
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
これを拡大解釈してるのがお前だよ。
「含まれ得る」であって「含まれる」ではないのだよ。
「得る」としているのは、非常点滅表示灯のように政令等で点滅について規定することができるからにすぎない。
規定もされていないのに、なんでもかんでも点滅が認められているということではないよ。
413(1): 2019/09/04(水)08:38 ID:xBV7YnH5(16/49) AAS
AA省
414(2): 2019/09/04(水)08:42 ID:xBV7YnH5(17/49) AAS
AA省
415(1): 2019/09/04(水)08:46 ID:d90JyuqZ(6/8) AAS
>>413
>「自転車に限って点滅をつけるとは言わない」という面白可笑しい話になってしまう┐(´ー`)┌
点滅は灯火ではないのに点滅をつけれるのか?
点滅をつけるという文が日本語の意味としておかしいと気づきもしないバカ
416(1): 2019/09/04(水)08:49 ID:xBV7YnH5(18/49) AAS
>>415
>点滅は灯火ではないのに点滅をつけれるのか?
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
何勝手に全否定してんだよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅をつけるという文が日本語の意味としておかしいと気づきもしないバカ
「点滅でつける」だが、統失拗らせすぎて理解できないだけだろ┐(´ー`)┌
417(1): 2019/09/04(水)08:50 ID:d90JyuqZ(7/8) AAS
>>414
含まれ得るは含まれる可能性があるということで、含まれるとは意味がちがうだろ
418(2): [s.age] 2019/09/04(水)08:52 ID:WvyEzAXQ(2/12) AAS
>>414
>「〇〇を使っても良い」と認める法令ではないのだから、認められる必要は一切無いのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、バカだなお前は。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」となっているのだよ。
規定にないものを点けても、つけなければならないとされている前照灯や尾灯をつけたことにはならない。
省1
419(1): 2019/09/04(水)08:54 ID:d90JyuqZ(8/8) AAS
>>416
「点滅」という灯火があるのか
点滅は灯火じゃないだろ
420: 2019/09/04(水)09:26 ID:Uf4mNkbo(1/13) AAS
>>411
アホすぎる
「『点滅でつける』はおかしい。点滅ではつけたことにならない」
という主張に対して
「非常点滅表示灯など、点滅でも『灯火をつける』『ついている』ことになっている」「だから、『点滅では、ついていることにならない』というのは、誤り」
と指摘してるんだろうが
自転車に非常点滅表示灯がないとか、そういうのは関係ないんだよw
省3
421(4): 2019/09/04(水)09:30 ID:Uf4mNkbo(2/13) AAS
>>418
規定は東京都の場合
「白色または淡い黄色」で
「前方10mの走行上の障害物を確認できる」前照灯だよな?
この規定を満たしていれば、点滅か否かは関係ない
規定にないものでは違法?
じゃあ、LEDライトなんかは規定にないから違法なのかw
省3
422(1): 2019/09/04(水)09:34 ID:T2xChO48(1/10) AAS
点滅は灯火に含まれ得る では前照灯といえるか?
>【警視庁交通相談室回答】
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
動画リンク[YouTube]
外部リンク:imgur.com←お問合せ先w
外部リンク:imgur.com
省1
423(3): 2019/09/04(水)10:04 ID:s0pRb3aB(1/4) AAS
>>421
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね
424(1): [s.age] 2019/09/04(水)10:09 ID:WvyEzAXQ(3/12) AAS
>>421
そもそも、点滅する灯火なんてのは、前照灯ですらない。
色や光度云々以前の問題だね。
道路交通法にもほとんどの県の公安委員会規則にも、「前方10mの障害物を確認できる光度を有する」と規定されているだけで、
前を向けて点けろとは規定されていないからねぇ。
「一瞬でも確認できる光度があればいい」って言ってるバカの理論だと前に向けて点けていなくても合法ってなっちゃうよね。
でも、それってどう考えてもおかしいよなぁ。
省2
425(2): 2019/09/04(水)10:12 ID:Uf4mNkbo(3/13) AAS
>>423
それは君の脳内だけの話ね
>>5読める?
法令上の事実
「点滅しているライトでも、150メートルの距離から点灯が確認できる」=「点滅する光が見えれば、点灯を確認したことになる」
「つけなければならない」とされる灯火を「点滅でつけ」たことで「つけている」とされる
法令のどこを読んでも、「点滅ではつけていることにならない」などという規定はない
省1
426: 2019/09/04(水)10:13 ID:Uf4mNkbo(4/13) AAS
>>424
はい、パルス式LEDは全滅、と
「点滅してたら前照灯ではない」
これの法令上の根拠を出してくださいよw
427: 2019/09/04(水)10:15 ID:s0pRb3aB(2/4) AAS
>>425
オマエこそ>>423が読める?
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだろ
半分以上の時間が消えているのは光らせ続けてるといえないから、つける義務を果たしていない
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは違法だね
428: 2019/09/04(水)10:19 ID:T2xChO48(2/10) AAS
>「点滅してたら前照灯ではない」 これの法令上の根拠を出してくださいよw
警視庁はそうは言ってないぞwww
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
後は自分で問い合わせろw
429(3): 2019/09/04(水)10:24 ID:xBV7YnH5(19/49) AAS
AA省
430(1): 2019/09/04(水)10:28 ID:T2xChO48(3/10) AAS
>その程度の知能じゃぁ合法派の玩具にしかなれねぇっての┐(´ー`)┌身の程を知れとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
意味不明な長文 ココしか読んでねぇわwww
ブーメラン 乙www
431(1): 2019/09/04(水)10:30 ID:xBV7YnH5(20/49) AAS
AA省
432(3): 2019/09/04(水)10:30 ID:d7ruqo8a(3/6) AAS
>>421
>じゃあ、LEDライトなんかは規定にないから違法なのかw
要求規定に応えられないものは適法にならない
自転車前照灯の場合適法にならないこと自体は違法ではない
適法にならないことで規定の要求を満たせなければ、満たしていない状態がが違法
自転車前照灯は型式などの細部は定められておらず要求事項は発する灯光の仕様だけ
光源の原理、機械的性状・形状、使用エネルギー源などは問われない
省3
433: 2019/09/04(水)10:32 ID:xBV7YnH5(21/49) AAS
AA省
434(3): 2019/09/04(水)10:39 ID:xBV7YnH5(22/49) AAS
AA省
435(2): 2019/09/04(水)10:49 ID:s0pRb3aB(3/4) AAS
>>429
非常点滅表示灯は前照灯じゃないからね
>>「点滅」という灯火があるのか
>>点滅は灯火じゃないだろ
>非常「点滅」表示「灯」┐(´ー`)┌
それは非常点滅表示灯という灯火だろ
「点滅」は「物=前照灯」なのか?
省2
436(2): 2019/09/04(水)10:55 ID:s0pRb3aB(4/4) AAS
>>425
>>5は点灯を確認できることを定めたもの
前照灯をつけなければならない義務とは違うよね
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
つける義務を果たしていないということ
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは道路交通法52条違反の無灯火違反だね
437(1): 2019/09/04(水)11:08 ID:xBV7YnH5(23/49) AAS
>>436
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから
そうだねダイナモに非常点滅表示灯だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
438(1): 2019/09/04(水)11:26 ID:d7ruqo8a(4/6) AAS
>>434
>「ダイナモ」が違法にならないのだから
今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題
439(2): 2019/09/04(水)11:28 ID:xBV7YnH5(24/49) AAS
AA省
440: 2019/09/04(水)11:35 ID:xBV7YnH5(25/49) AAS
>>438
>今更何を言ってるやら、すぐ忘れてしまう奴(w
>ダイナモ式電源の停止時消灯状態は違法と司法裁定済みなのだが
>正しい使い方をすれば違法状態は避けられることだし、無問題
いや、忘れてはいないぞ┐(´ー`)┌
毎度毎度こう勢いあまって「司法裁定済み」とほざいて、
その裁定そのものを一度も示せず逃亡を繰り替えす事と合わせて覚えているよ┐(´ー`)┌hahahahaha
省4
441(1): 2019/09/04(水)11:54 ID:T2xChO48(4/10) AAS
★ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。
省1
442(1): 2019/09/04(水)11:57 ID:zHlM/PZ6(1) AAS
たとえば、点滅ライトと点灯イトを両方つければ合法だろ?つまり点滅ライトが違法とは言えない
点滅ライトをつけても点灯要件を満たさないが、点滅ライトをつけること自体は違法ではない
443: [s.age] 2019/09/04(水)12:11 ID:WvyEzAXQ(4/12) AAS
>>442
点滅合法派は、そんなことで点滅合法といっているのではないよ。
444: 2019/09/04(水)12:12 ID:xBV7YnH5(26/49) AAS
AA省
445: 2019/09/04(水)12:17 ID:P/eeEyNc(1/3) AAS
>>380
>道交法はほとんど全ての条件下で夜間道路にある時は前方をしっかり照らすことが出来るように前照灯要件を公安委員会に定めさせている。
頭悪いなw ホントに馬鹿。そんなことはどこにも書いてない。
446(2): 2019/09/04(水)12:18 ID:xlRo3jK4(1/6) AAS
>>439
非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね
447(3): 2019/09/04(水)12:23 ID:xBV7YnH5(27/49) AAS
AA省
448(5): 2019/09/04(水)12:28 ID:Uf4mNkbo(5/13) AAS
>>432
つまり、「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものならば、点滅式でも良い
>>436
まだ言うかw
点滅していても、法令上「ついている」
十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
省3
449(2): 2019/09/04(水)12:32 ID:Uf4mNkbo(6/13) AAS
>>446
アホすぐるw
デューティ比0.5のLEDは違法ですかwww
100Hz、デューティ比0.5が違法だと、キャットアイの出してる明るさ切り替えられるライトは点滅モードじゃなくても違法だなw
450(1): 2019/09/04(水)12:33 ID:xlRo3jK4(2/6) AAS
AA省
451: 2019/09/04(水)12:39 ID:P/eeEyNc(2/3) AAS
>>448
つけなきゃ点滅しないからね。
452(2): 2019/09/04(水)12:45 ID:xlRo3jK4(3/6) AAS
>>448
反論にもなってないね
>>5は点灯を確認できることを定めたもの
前照灯をつけなければならない義務とは違うよね
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
つける義務を果たしていないということ
つけなければならない義務なのに、半分以上の時間消えているから点滅モードは道路交通法52条違反の無灯火違反だね
453(2): [s.age] 2019/09/04(水)12:47 ID:WvyEzAXQ(5/12) AAS
>>447
何が「同じ灯火の義務」だよ。
それぞれの灯火がどうあるべきかは、政令で定めることになっている。
自動車の灯火と軽車両の灯火は、根拠となる規定がことなるんだから、自動車で認められているからといって、軽車両でも認められるということにはならないよ。
自転車用灯火の点滅モードなるものは、メーカーが電池をケチるために作り出したもので、前照灯でもなんでもないね。
メーカー自身、道路交通法上の前照灯にはならないと言っているものを、無知なバカが「前照灯を点滅でつけてるから合法」と屁理屈こねてるだけ。
454: 2019/09/04(水)12:49 ID:xlRo3jK4(4/6) AAS
>>432
つまり、「10m前方の障害物を確認できる光度と白色/淡黄色の光」を発するものならば、点滅式でも良い
>十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
それはオマエが言ってるだけの嘘
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
省6
455(1): [s.age] 2019/09/04(水)12:50 ID:WvyEzAXQ(6/12) AAS
>>448
>まだ言うかw
>点滅していても、法令上「ついている」
法令のどこにも、どんな灯火であっても点滅でも点いていることになるなんて規定はない。
点滅灯がつているだけであって、前照灯が点いているとは言えないね。
456(2): 2019/09/04(水)12:50 ID:xlRo3jK4(5/6) AAS
>>449
話がずれてるよ
そんな話じゃない
非常点滅表示灯は政令と保安基準で、公安委員会が定めてる軽車両の前照灯とは定められてる法令規則が違うだろ
つけなければいけない場面は軽車両と関係ないし、軽車両の灯火は同じ灯火の義務じゃないね
点灯と比べて点滅灯はついている時間が半分以下だから半分以上消えている時間と言ってるけどなにか?
ダイナモの不可抗力はやむを得ない事情だけど、点滅モードは人の意思で半分以上の時間消えるように操作してるから、つけなければならない義務に反して違法だね
457(2): 2019/09/04(水)12:52 ID:xlRo3jK4(6/6) AAS
>>448
>十分な明るさで点滅している灯火は、150m先から点灯が確認できる(点滅していれば「点灯している」ことになる)
それはオマエが言ってるだけの嘘
>点滅とは点灯の一種であり、「ついている」とみなされる
点滅とは点灯の一種と何に書いてるの?
法令規則で「みなされる」と定められてるんだね?
その規則はなに?
省5
458: 2019/09/04(水)12:56 ID:xBV7YnH5(28/49) AAS
AA省
459(2): 2019/09/04(水)12:56 ID:7n1CFmmF(1) AAS
>>382
俺は>>378だけどさ、点滅は否定してないぞ?
事実を書いたまでなんだけどな。
黒系の上下を着た忍者ランナーなんか、常時点灯でもホントに目の前にくるまで分からないからな。
ちなみに視力は両目ともに1.5で鳥目ではないし、チームの中でもそういう話しだから、練習で隊列組む為に各自明るいライトを2本以上つけて走ってる。
400カンデラのHL-EL140では10m先の障害物なんて見えないのが事実。
>>437
省4
460(2): 2019/09/04(水)13:05 ID:xBV7YnH5(29/49) AAS
AA省
461(1): [s.age] 2019/09/04(水)13:23 ID:WvyEzAXQ(7/12) AAS
>>460
>「無灯火とは道交法52条違反を言う」根拠規定は「全く同じ」だよなぁ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯と自動車の非常点滅表示灯とでは、根拠となる規定が違うし、要件も違うよね。
法第52条だけでは違反かどうかの判断はできないのだよ。
>どうして「前照灯」がその時点の状態によって「前照灯ではない何か」になってしまうのだね┐(´ー`)┌hahahaha
物としての前照灯と、道路交通法が点けろとしている前照灯の区別がつけられないお前には理解できないんだろうね。
省2
462(1): 2019/09/04(水)13:29 ID:T2xChO48(5/10) AAS
点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
何回ループする。痴呆(笑)
お問合せ先
省1
463: 2019/09/04(水)13:56 ID:E24Cc7ba(1/3) AAS
何だこりゃwwwwww
すげえ伸びだなwwwwww
464(2): 2019/09/04(水)13:58 ID:E24Cc7ba(2/3) AAS
>>455
>灯がつているだけであって、前照灯が点いているとは言えないね。
点滅灯とは何だ?
点滅する灯火器だろwwwwww
前照灯が点滅したら点滅灯だろうがwww
点滅灯が前を照らしてたら前照灯だろうがwwwwww
自転車に取り付けた前を照らすライトは、点滅だろうが点灯だろうが前照灯だからなwwwwww
465: 2019/09/04(水)13:59 ID:E24Cc7ba(3/3) AAS
>>462
それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
そこの親玉の【警視庁】が点滅式ライトの使用自体は違反ではない、違法では無いから取り締まれないと明言してるよなあwwwwww
平の言う事より、組織の代表が組織として公表した事が正解なのは、世の社会では当たり前の事だぞwww
あ、お前は社会不適合者だから、それが理解出来なくていつまでもしつこくコピペしてんだったよなwwwwwwwww
466(1): 2019/09/04(水)14:19 ID:xBV7YnH5(30/49) AAS
AA省
467: 2019/09/04(水)14:33 ID:T2xChO48(6/10) AAS
>それ【警視庁の電話相談窓口担当一警察官の主観】回答だよなあ?www
非常識な痴呆の脳内では
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】03-3581-4321(警視庁代表)が発信元だと表記してやってもソレの繰り返しだなw
電話相談窓口担当一警察官の主観で良いから ソコに電凸して
「点滅は無条件に合法です」との言質取って来てからゴネろよ。痴呆?w
小学生だってそんなにみっともない言い訳書かねぇぞwww
468(1): 2019/09/04(水)14:47 ID:Uf4mNkbo(7/13) AAS
>>452
>つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていない
脳内規定乙w
法令のどこにもそんなことは書いていない
むしろ「つけなければならない灯火」として「点滅式」を指定している
仮に君の言うように、「点滅ではつけていることにならない」のだとしたら、どうやって「点滅式灯火」を「つける」のか教えてくれw
法令はそんな不可能なことを要求しているわけだなw
469(2): 2019/09/04(水)14:52 ID:Uf4mNkbo(8/13) AAS
>>456
パルス式LEDライトについて調べてご覧w
君の理屈だと、半分以上消えてるからw
>>457
だから、『点滅』では『点灯』していることにならないなら、「点滅する灯火」をつけて、どうやって「150mの距離から『点灯』を確認」するの?
法令に従えば、点滅しかしてない灯火を見て『点灯』を確認することができるわけだ
君の脳内規定より、法令の方が遥かに優先される
470: [s.age] 2019/09/04(水)15:03 ID:WvyEzAXQ(8/12) AAS
>>464
そもそも、点滅する灯火って、照らすためのものではなく、存在を相手に知らすためのものだろ。
世の中、安全確認のためにわざわざ点滅させてる灯火なんてないだろ。
471(2): [s.age] 2019/09/04(水)15:07 ID:WvyEzAXQ(9/12) AAS
AA省
472: [s.age] 2019/09/04(水)15:07 ID:WvyEzAXQ(10/12) AAS
>>471
後半、コピーして消すの忘れたわ。
473(3): 2019/09/04(水)15:09 ID:T2xChO48(7/10) AAS
>法令に従えば、点滅しかしてない灯火を見て『点灯』を確認することができるわけだ 君の脳内規定より、法令の方が遥かに優先される
だから…ソコは否定してないだろwバカなの?
灯火には点滅も含まれ得る んだからよw
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
とまで言われている灯火がどうして夜間単独使用で軽車両前照灯として要件を準拠出来るんだよ? 痴呆?w
474: 2019/09/04(水)15:16 ID:Uf4mNkbo(9/13) AAS
>>473
で、多少改変したその警視庁見解の元の文のどこに「点滅は前照灯ではない」なんて文言があったの?
前照灯とは言い難い、レベルだよね?
一方で警視庁は、点滅式ライトでも規準を満たしていれば違法ではない、としている。
さて、法令のどこに点滅は前照灯ではないと来てされているのか、早く出してもらおうかw
475: 2019/09/04(水)15:19 ID:xBV7YnH5(31/49) AAS
AA省
476(1): 2019/09/04(水)15:20 ID:Uf4mNkbo(10/13) AAS
>>473
あと「灯火に点滅も含まれる」のではなく「点灯に点滅も含まれる」
点滅を見て、点灯している、と確認できるんだからな
あと、アンカーってわかる?
>>469の後半は>>457へのレス
>>457は明確に、>>456や>>452でも
「点滅では灯火がついていることにならない」と発言している
省1
477: 2019/09/04(水)15:21 ID:xBV7YnH5(32/49) AAS
AA省
478: 2019/09/04(水)15:27 ID:T2xChO48(8/10) AAS
>さて、法令のどこに点滅は前照灯ではないと来てされているのか
バカだねぇwww 法令の何処にも点滅と言う規定はないから 点滅合法 と言うのが痴呆の合法論だったんじゃ無いの。無いの解ってて 出してもらおうか だってよw 小学生レベルの言いがかりだな。
無いから 警視庁持ってして 点滅はなかなか前照灯とは言い難い なんだろ?
解る 道交法所管する行政庁のご意見が司法判断が無い現状 最高決定だよ。
479(2): 2019/09/04(水)15:51 ID:E9Py1001(1/6) AAS
>>468
>脳内規定乙w
>法令のどこにもそんなことは書いていない
規定じゃない常識だよ
つけるというのは灯火を光らせて、そのまま光らせ続けることだから、半分以上の時間が消えているのは光らせ続けていないということ
>むしろ「つけなければならない灯火」として「点滅式」を指定している
それは自動車の駐停車だけの規則で政令18条1項のつけなければならない規則とは別なものだから2項に定められてるのだろ
480: 2019/09/04(水)15:51 ID:xBV7YnH5(33/49) AAS
AA省
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