[過去ログ] 【黒川氏と同レート】違いはどこに? 1000点100円の“点ピン麻雀”で摘発…常習賭博等の容疑で客ら6人が書類送検  [すらいむ★] (946レス)
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693: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)09:51 ID:2RUrpilP0(1/20) AAS
本当に1000点100円が基準ならば雀荘は割合はやく壊滅する。
こんな店舗にお客とし潜り込むだけ、隠し撮りするだけの簡単すぎる調査ができないはずがない。

実質雀荘は警察が放置しているのであり、暗黙に認められたレート1000点100円という事かもしれない。
713
(1): 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)10:08 ID:2RUrpilP0(2/20) AAS
>>703
交番の目の前で2ピン営業か、しゃれにならんな。(さー2ピンは知らないぞ、馬やオカなしでもめったにないが3人飛ぶと万越えありうるんだけどね、馬・オカあると割合1試合で万越えが頻発)
どこの県警だ監察窓口もしくは警察庁のご意見ページに通報してあげなさい。

その県警ないで動かない可能性もあるので監察・他県警や警察庁ぐらいしかおもいあたらない。
762: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)12:03 ID:2RUrpilP0(3/20) AAS
回数で見た場合は麻雀好きな学生か店舗店員が人数補充で入るタイプ(店員がやると摘発されるおそらく)
あと近年の海外ネットワーク麻雀(おもっきりカジノ。回数上がりがちか)
たまに週末や友人とのつきあいで雀荘でやるくらいは回数はしれている。

海外ネットカジノ麻雀はレートも高から激低までさまざま(よほどことらのほうが高レートで回数やってるプレイヤーのほうが悪質か)
770: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)12:28 ID:2RUrpilP0(4/20) AAS
理屈上の最大勝ち額式(4人麻雀、箱下(0点未満の点数を清算しない)計算無しの時)(やきとり、赤一発チップ等祝儀無しの時)
レート:x(1000点x円)、馬:y(20000点や30000点分)、オカ:z(あらかじめ一人一般に3000点もしくは5000点さしひかれトップが受け取る)

三人飛び終了の時が最大勝ち
(30×3+y)x

最大負け
(-30-y)x

箱下計算ありの場合は最大勝ちや最大負けを計算するのは結構難しい。
780
(1): 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)12:40 ID:2RUrpilP0(5/20) AAS
W役満がなければ(0点でゲーム続行しない時)47900足せばいいか。
最大勝ちも最大負けも

0点でゲーム続行する場合可能性上 無限が解答か。どこかで終了するけど
782: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)12:46 ID:2RUrpilP0(6/20) AAS
全てのレート駄目にするならとっとと雀荘摘発すればいい。
摘発が容易なことで放置し暗黙に認めているのは警察自身。

警察が行ってきたこと
797
(1): 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)13:15 ID:2RUrpilP0(7/20) AAS
>>780
>W役満がなければ(0点でゲーム続行しない時)47900足せばいいか。
最大勝ちも最大負けも

申し訳ない何本場いうのがあるのでリーチ棒とかあるので
可能性上無限が解答だな。どこかで終了するけど

誰もこんなことは聞いていないか。
とにかく計算でルールによってはバランス(1試合の最大勝ち・負け)が取れるという事
現実的なプレイ消化時間から時給に換算することも可能(人によって遅い速いあるが)
807: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)13:21 ID:2RUrpilP0(8/20) AAS
>>797
>申し訳ない何本場いうのがあるのでリーチ棒とかあるので
可能性上無限が解答だな。どこかで終了するけど

いかんなこれでも間違ってるか?。
意外と難しいな。
もういいか、誰も聞いてないなこんな事は。
たぶん無限が解答。()流局連荘、全員テンパイで点数動き無しで本場が増加する。
848: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)17:49 ID:2RUrpilP0(9/20) AAS
法律の条文には頻度やレートはどこにも書いていないから
捜査機関で勝手に基準化しても法的な効果はないんですね。

法律の基準は議会で決められる唯一の立法機関。
捜査現場が基準を歪めるような運用はよくないですね。
854: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:07 ID:2RUrpilP0(10/20) AAS
常習という表現は確かに存在するが明確な頻度の明示はされていない。
一時の娯楽に供するの解釈に関しても裁判所の判例にそって正当化しようとするが、

裁判所は法律の制定機関ではない。
もともと明確な表現のされていない条文を裁判所が勝手に基準化する行為でこれも間違っている。
856
(1): 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:14 ID:2RUrpilP0(11/20) AAS
裁判所の判決も同じ状況を扱っても裁判官により判断が覆るほどに
絶対的な基準でもない。

それを弁護士は引用し自らの主張の正当性に結ぶつけようとする。
859: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:20 ID:2RUrpilP0(12/20) AAS
裁判所が決めていることになる。
基準を決めるのは議会。

もともと書かれていないの。
法律家の偽道理。
862: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:23 ID:2RUrpilP0(13/20) AAS
論理的な整合性がないと言うの法律家達の
865: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:38 ID:2RUrpilP0(14/20) AAS
娯楽に供する物をと書かれている。(黒川状況、常習性は?)
賭博開帳の今回の状況とは異なる。

今回の常習の立証に関し、本人の自供もしくは入店記録。入店するところを連日撮影した
これぐらいの証拠がないと無理だろう。
868: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:41 ID:2RUrpilP0(15/20) AAS
場所に居合わせた他者の証言とか:あの方いつもいたよとか
870: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:44 ID:2RUrpilP0(16/20) AAS
どうせ潜り込んで情報つかんでるんだろ。
証拠とし認められるかどうかだけど。
875: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:54 ID:2RUrpilP0(17/20) AAS
娯楽に供するとなっているので
受け渡し状況を見られてもただちに賭博罪にはならないだろう
877: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)18:58 ID:2RUrpilP0(18/20) AAS
立ち入ったその場の場面状況だけで得られる情報では常習性はわからないはずだが、
他の補足情報がないと常習性は立証できないだろう。
888: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)20:44 ID:2RUrpilP0(19/20) AAS
雀荘ほど紛らわしい物はないが、営業許可は賭博目的でもなくただ単にプレイする場を商いとし提供してよいというだけ。
内心わかっていて未必の故意で賭博に関与している。

表向き
場所かしてるだけ、お客が勝手にやったこと。頂いてるのはプレイ料金。
891: 不要不急の名無しさん [] 2020/06/19(金)20:58 ID:2RUrpilP0(20/20) AAS
そこで「そうなるかもしれない」と考えていた(と判断できる)場合には「未必の故意」とし、故意である(有罪である)として扱うことでバランスをとっているのである。

おもっきり内心と賭博とし利用されるのわかっているくせに。
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