カラオケパブごまちゃんオーナー殺害事件 19 (708レス)
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1: [sage] 01/18(木)23:00 ID:IHyrIRur(1/2) AAS
被害者まゆこ被告人ひろし
第一審
求刑無期懲役
判決懲役20年2022年10月20日
被告弁護側控訴2022年11月4日
宮本浩志
控訴審事件番号
令和4年(う)第1035号
控訴審公判期日
令和5年5月22日(月)
11:00 本館 201号法廷
カラオケパブごまちゃんオーナー殺害事件 17
2chスレ:news2
※前スレ
カラオケパブごまちゃんオーナー殺害事件 18
2chスレ:news2
2(1): 宮本ひろじ ◆5K/ObElUoQ [hage] 01/18(木)23:01 ID:IHyrIRur(2/2) AAS
ワシが立てた
3(3): [sage] 01/18(木)23:22 ID:3GraWKEV(1/9) AAS
10日、大阪高裁は懲役20年を言い渡した一審の判決を支持し、宮本被告の控訴を退けました。控訴審では被告は1度も裁判に姿を見せることはありませんでした。 判決の理由について、大阪高裁の齋藤正人裁判長は、弁護人が指摘した第三者による犯行については「あくまで抽象的な可能性を述べただけだ」としました。 そのうえで、被告が遺族に対して、弁済の意思があるため、量刑を軽くすべき主張していることについても、「実質的にはまだ弁済をしておらず、量刑に考慮すべき事情とは言えない」と述べました。
7月10日の判決で大阪高裁は、「宮本被告の犯行であることに合理的疑いを差しはさむ余地はないとした1審判決に、不合理な所はなく是認できる」、「無期懲役の可能性も考慮した上で、有期懲役刑として最高の懲役20年を選択したのであり、その量刑を不当とする被告側の主張も認められない」として、弁護側の主張を全面的に退け、控訴を棄却しました。
判決の言い渡し前、稲田真優子さんの母・由美子さんは法廷で次のように話しました。(稲田真優子さんの母・由美子さん)「娘が殺害された凄惨な事件から約2年の月日が流れました。いつも真優子の笑顔で勇気づけられた日常も奪われました。娘の命はなぜ奪われなければならなかったのか。被告は真相を語ろうとせず、反省の色も見当たりません。このような『ストーカー殺人』は後を絶たず、抑止していくためにも、被告を厳罰に処すべきではないでしょうか」
10日の判決で大阪高等裁判所は「被害者に落ち度はなく、身勝手で無慈悲な犯行。遺族の悲しみ計り知れない」として宮本被告の控訴を棄却。 一審に続き、有期刑の上限である懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
大阪高裁は7月10日の控訴審判決で「宮本被告の犯行であることに『合理的疑いを差しはさむ余地はない』とした1審判決に不合理な所はない」として、宮本被告の控訴を棄却しました。
4: [sage] 01/18(木)23:22 ID:0ve94KcS(1) AAS
無期懲役情報館
https://www.mukicyoueki.jp/index.html
有期刑仮釈放者の在所期間
https://www.mukicyoueki.jp/yuuki.html
5: [sage] 01/18(木)23:23 ID:3GraWKEV(2/9) AAS
斎藤正人裁判長は懲役20年とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決(22年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。 判決によると、店の常連客だった宮本被告は21年6月、大阪市北区天神橋4の雑居ビルに入る「カラオケパブごまちゃん」で、稲田さんの首や胸を刃物で何度も突き刺すなどして失血死させた。 弁護側は「被告は犯人ではない」と無罪を主張。 犯人だとしても量刑が重すぎると訴えていた。 斎藤裁判長は、被告の服と靴に稲田さんの血液が付いていたことなどを根拠に有罪とした1審判決に「不合理な点はない」と判断。 動機は「好意が受け入れられなかったことが関係しているとみられる」とし、量刑についても「被告の言動に反省を見いだせず、相当だ」と弁護側の主張を退けた。
殺人罪に問われた元常連客の無職、宮本浩志被告(58)の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。 斎藤正人裁判長は、懲役20年とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 宮本被告は出廷しなかった。 斎藤裁判長は、宮本被告の衣服に稲田さんの血痕が付着していたことなどを挙げて、「常識に照らして犯人と認められ、一審判決に不合理な点はない」と指摘した。 量刑についても、「有期刑で最長の20年を科した判断に誤りはない」と述べた。
殺人罪に問われた宮本浩志被告(58)の控訴審判決で、大阪高裁は10日、懲役20年とした一審・大阪地裁の裁判員裁判の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。 弁護側は量刑が重すぎると訴えたが、斎藤正人裁判長は「評価の誤りや重要な事情の見落としはない」と退けた。
殺人罪に問われた元常連客の無職宮本浩志被告(58)の控訴審判決で、大阪高裁(斎藤正人裁判長)は10日、一審に続き懲役20年とした。一審大阪地裁判決(昨年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。 弁護側は、殺害の動機が不明で被告を犯人とするには合理的な疑いがあり、一審判決の事実認定は誤っていると無罪を主張。 仮に被告が犯人だとしても懲役20年は重過ぎて不当だと反論していた。 斎藤裁判長は一審判決に「不合理な点はない」と判断し、弁護側の主張を退けた。
6: [sage] 01/18(木)23:24 ID:3GraWKEV(3/9) AAS
10日は、判決に先だって稲田さんの母親が意見を述べ「なぜ殺害したのか真相については何も話してもらえず、反省も謝罪もない。厳罰にすべきだ」と訴えました。 判決で大阪高等裁判所の齋藤正人裁判長は「被告の靴やジャケットに付いた血液が被害者のDNA型と一致したことなどから、被告が犯人であるとした1審の判決に不合理なところはない」と指摘しました。 そのうえで「被害者には落ち度はなく犯行は残酷で相当に計画的だ」として弁護側の主張を退け、1審に続いて懲役20年を言い渡しました。
1審で宮本被告は「死刑でお願いします」などと発言し、弁護側は「被告が犯人だと立証できていない」と無罪を主張しましたが、大阪地裁は懲役20年の判決を言い渡しました。 その後弁護側が控訴し、改めて無罪を主張しましたが、宮本被告は先週、面会に訪れた遺族に「取り返しのつかないことをしてしまった。申し訳ないと思っている」などと初めて謝罪しました。 大阪高裁は判決で宮本被告が犯人だと認め、「遺族への賠償について、積極的な姿勢を見せていない」などと控訴を棄却し、1審と同じ懲役20年を言い渡しました。
2022年10月、大阪地裁は宮本被告の衣類に付いていた血液から稲田さんのDNA型が検出された点などを踏まえ、懲役20年を言い渡しましたが、宮本被告側が「犯人性を争う」などとして控訴していました。 大阪高裁は7月10日の控訴審判決で「宮本被告の犯行であることに『合理的疑いを差しはさむ余地はない』とした1審判決に不合理な所はない」として、宮本被告の控訴を棄却しました。
10日、2審の判決に先だって稲田さんの母親が意見を述べ「なぜ殺害したのか真相については何も話してもらえず、反省も謝罪もない。厳罰にすべきだ」と訴えました。 判決で、大阪高等裁判所の齋藤正人裁判長は、「被告の靴やジャケットに付いた血液が被害者のDNA型と一致したことなどから、被告が犯人だとした1審の判決に不合理なところはない」と指摘しました。 その上で「被害者には落ち度はなく犯行は残酷で相当に計画的だ」として弁護側の主張を退け、1審に続いて懲役20年を言い渡しました。
7: [sage] 01/18(木)23:25 ID:3GraWKEV(4/9) AAS
1審大阪地裁の裁判員裁判で懲役20年の有罪判決を受けた元常連客の無職、宮本浩志被告(58)の控訴審判決公判が10日、大阪高裁で開かれ、斎藤正人裁判長は控訴を棄却した。 1審で宮本被告は「死刑を宣告していただきたい」と繰り返し述べたが、起訴内容の認否は黙秘。控訴審には出廷しなかった。 ただ、判決後に取材に応じた稲田さんの兄、雄介さん(31)によると、今月6日に大阪拘置所で面会した際、宮本被告は15分間の面会の最後、目に涙を浮かべながら「取り返しのつかないことをしたと思っています。申し訳ないです」と発言したという。 遺族は裁判を通じ「何が起きたかを知りたい」と求めており、雄介さんは「(宮本被告は)事件と向き合わず、裁判も侮辱してきた。それでも謝罪を口にしたことで、事件のことを話す可能性がゼロから1になったと思う」と話した。
10日の控訴審判決で大阪高裁は1審を支持し「身勝手で残酷な行いであり、反省も見出せない」などとして控訴を退け懲役20年を言い渡しました。
殺人罪に問われた常連客の無職宮本浩志被告(58)の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。 斎藤正人裁判長は、懲役20年(求刑・無期懲役)とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、無罪を主張した被告側の控訴を棄却した。 判決によると、宮本被告は21年6月、稲田さんが経営する「カラオケパブ ごまちゃん」の店内で、稲田さんの首や胸を刃物で多数回刺すなどして殺害した。 控訴審で被告側は、1審と同様に「犯人性を争う」と無罪を主張した上で、有罪であっても「量刑が重すぎる」と訴えていた。 しかし、高裁は、宮本被告の服や靴に稲田さんの血液が付着していたことなどを踏まえて被告の犯行だと認定した1審判決について、「不自然、不合理とは言えない」と支持。 量刑についても、「強固な殺意に基づく無慈悲で残酷な犯行だとして、有期刑の上限にあたる懲役20年とした1審判決は妥当」と判断した。
大阪高裁は判決で宮本被告が犯人だと認め、「遺族への賠償について、積極的な姿勢を見せていない」などと控訴を棄却し、1審と同じ懲役20年を言い渡しました。
7月10日、大阪高裁は判決で宮本被告が犯人だと認め「遺族への賠償について積極的な姿勢を見せておらず、量刑を改める必要はない」として控訴を棄却し、1審と同じ懲役20年を言い渡しました。
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