交通取締り、現場指導票 (459レス)
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171
(4): [sage] 2013/11/12(火)19:09 ID:??? AAS
>>170
んなもんケースバイケースだよ
・切符を破棄して指導警告のみとする
・普通に切符切られる
・切符を切られ、「必ず反則金を振り込む」という誓約書を書かされる(勿論無効)
・お前に煽られた馬鹿が警官を挑発して転び公妨で逮捕
すぐに思いつくだけでもこんなところだな。つか、上3つは俺の経験だが。

次はお前の番だ。
体験談どうぞ
172: [] 2013/11/12(火)19:11 ID:IoVCC7sd(4/6) AAS
>>171
結局以下の結果は変わらねーじゃねーかよ
アホかよお前
警察シンパのコピペ荒らしハゲ

■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分

最新の不起訴率
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。
http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!
http://plaza.rakuten.co.jp/ep82gt/5005/
今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
http://apphills.jp/jkt/13-1.php
173: [] 2013/11/12(火)19:13 ID:IoVCC7sd(5/6) AAS
>>171
>・お前に煽られた馬鹿が警官を挑発して転び公妨で逮捕

どういう煽り方をしたら公務執行妨害で逮捕されるのか

具体的に説明どうぞ
174: [] 2013/11/12(火)19:15 ID:IoVCC7sd(6/6) AAS
>>171
妄想膨らませんな警察シンパの粘着自演ハゲ
いつまでも逃げ回ってねーで、さっさと以下に反論しろクズ

青切符程度で検挙されたのであれば、エンジンを切って免許証の提示義務を果たせば逃亡の恐れがないので、これ以上はポリの指示に従わなくても逮捕などされない

警察官現場指示違反は交通規制に関する法令であって、無条件にポリの命令に従わなければならない法令ではない

>警察官現場指示違反
>公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。
>この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。

>道路交通法
>(免許証の携帯及び提示義務)
>第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
>2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない

>犯罪捜査規範
>第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

エンジンを切って免許証の提示義務を果たしてるにも関わらず、法的根拠もないのにポリの指示に従わないという理由で逮捕など出来ない

逮捕を強行すれば以下の法令に抵触する可能性が高い

>刑法193条
>(公務員職権濫用)
>1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
175: [] 2013/11/12(火)19:18 ID:qBG2UGwx(1/6) AAS
>>171
ほれ
ポリに悪態をつきまくってる奴がいるぞ
http://www.youtube.com/watch?v=zoS8tiPsW0c
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