個人輸入の薬を毎日単発IDでステマするゴミが逮捕されるまで通報する (338レス)
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149: [] 01/16(火)18:53 ID:SNrwKQ/h(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
150: [] 01/16(火)19:46 ID:SNrwKQ/h(2/2) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
151: [] 01/17(水)18:57 ID:X8tLb67u(1) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
152: [] 01/20(土)09:00 ID:JHBWEbQn(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
153: [] 01/20(土)20:22 ID:JHBWEbQn(2/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
154: [] 01/22(月)19:51 ID:HjmhqyHD(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
155: [] 01/25(木)09:09 ID:T1xzb9aj(1/2) AAS
未承認薬輸入、摘発相次ぐ
効能誇張、偽造品で健康被害も 不正防止へ罰則新設

未承認薬の輸入を代行する業者の摘発が相次ぐ。違法業者の多くが効能を過大に宣伝し、転売益を得る。
インターネット通販の広がりを背景に正規を含めた未承認薬の個人輸入は増加傾向だ。
海外では薬の偽造、密造が増えているとされ、健康被害の懸念も高まる。
国は輸入手続きに虚偽があった場合の罰則を新設し、不正輸入の取り締まり強化を進める。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55852170Q0A220C2CE0000/
156: [] 01/25(木)21:30 ID:T1xzb9aj(2/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
157: [] 01/26(金)20:54 ID:IzOTBUZ6(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
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158: [] 01/28(日)20:03 ID:+xRIHqZ6(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

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159: [] 01/29(月)20:42 ID:s94ypc4m(1) AAS
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160: [] 01/31(水)09:54 ID:tqFQhevv(1) AAS
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161: [] 02/03(土)03:44 ID:gdNXqbPF(1) AAS
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162: [] 02/05(月)20:27 ID:uz+CY7E7(1) AAS
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163: [] 02/06(火)10:36 ID:5GH9n/I2(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

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164: [] 02/07(水)01:08 ID:BaP81YU+(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

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165: [] 02/08(木)06:16 ID:EHbCAzjU(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
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166: [] 02/09(金)09:13 ID:VThRBTmH(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
167: [] 02/10(土)20:42 ID:XXq/ilCX(1) AAS
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168: [] 02/13(火)20:29 ID:d4gwzpbV(1) AAS
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例

症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.

症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた

https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneurol/54/5/54_423/_article/-char/ja/
169: [] 02/15(木)08:42 ID:DsQEEKHw(1) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
170: [] 02/16(金)14:43 ID:WoPGTsql(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
171: [] 02/17(土)19:59 ID:mIDND0ME(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
172: [] 02/21(水)09:28 ID:ElWOFZf7(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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(1): [] 02/22(木)09:50 ID:oonipHhL(1) AAS
「ロイユニオン」日本をターゲットにする不正オンライン薬局ネットワーク

日本では処方薬のオンライン販売は認められていません。例外として「個人輸入」がありますが、この例外はきわめて狭く、この「個人輸入」の規則は、多くの不正オンライン薬局によって乱用されています。
日本の薬事法では、未承認薬を宣伝する事は違法です。ウェブサイト上で少しでも未承認医薬品を宣伝すると違法行為となります。ロイユニオンのウェブサイトは「個人輸入代行業」であり、合法であると明記しているものの、個人輸入の規則には全く従っていません

http://www.legitscript.com/ja/blog/2013/03/rogue-internet-pharmacy-network-roy-union-limited-targets-japanese-customers/
174: [] 02/23(金)09:00 ID:C1SEKv8J(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
175: [] 02/23(金)15:43 ID:C1SEKv8J(2/2) AAS
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176: [] 02/26(月)09:02 ID:75Efpvvl(1) AAS
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177: [] 02/27(火)20:00 ID:aZXRR0VH(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
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178: [] 02/29(木)06:56 ID:GKQH8P2W(1/3) AAS
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179: [] 02/29(木)08:18 ID:GKQH8P2W(2/3) AAS
バレても続けるガイジ哀れwww
単発IDだらけのゴミスレwww
境界知能ジジイの一人芝居専用スレwww

ミノタブ+フィナとゆかいな仲間たち★164世代目
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2chスレ:hage
180: [] 02/29(木)13:29 ID:GKQH8P2W(3/3) AAS
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罰則

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2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
181: [] 03/01(金)12:08 ID:KFVgPrCW(1) AAS
罰則
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182: [] 03/02(土)20:37 ID:g0GfuUeG(1) AAS
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183: [] 03/04(月)09:31 ID:1izqs1uD(1) AAS
単発ID一人芝居が止まりませんwww
バレても続けるガイジ哀れwww

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終わってんなwww

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184: [] 03/05(火)09:50 ID:S6zspRIi(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
185: [] 03/05(火)20:37 ID:S6zspRIi(2/2) AAS
単発ID一人芝居が止まりませんwww
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186: [] 03/07(木)05:55 ID:edtWY9w4(1/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
187: [] 03/07(木)10:44 ID:edtWY9w4(2/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
188: [] 03/07(木)18:20 ID:edtWY9w4(3/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
189: [] 03/08(金)21:02 ID:Xu7ibvvV(1) AAS
ヤバすぎwww
アホしか飲まねーよwww

うっ血性心不全:十分な利尿薬の併用が必要:ロニテン錠は通常、体液貯留とうっ血性心不全を予防するのに適切な利尿薬との併用が必要である。
強力な利尿薬がほとんど常に必要である。
体重を十分に観察すること。ロニテンを利尿剤なしで使用すると、数百ミリ当量の塩分及びそれに相当する水分が貯留し、血漿及び間質液量の増加、局所又は全身の浮腫があらわれることがある。利尿薬の単独投与または塩分摂取制限との併用により、通常、体液貯留は最小限に抑えられるが、治療を受けた非透析患者の約10%に可逆性の浮腫が生じた。腹水も報告されている。利尿効果は主に疾患関連の腎機能障害により制限された。
既存のうっ血性心不全患者の状態は、ときに体液貯留に関連して悪化したが血圧の低下(後負荷の低減)により2倍以上が悪化から改善した。まれに難治性の体液貯留に対して本剤の投与中止が必要となることがある。
医師の厳重な管理下にある場合には、本剤を1~2日間中止した後、利尿剤を積極的に投与して治療を再開することにより、難治性の塩分貯留を解消できる可能性がある。

http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=2199#WARNINGS
190: [] 03/10(日)10:59 ID:H851yQYM(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
191: [] 03/13(水)09:53 ID:X+P7gzqc(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
192: [] 03/14(木)04:06 ID:Nf5DH9al(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
193: [] 03/14(木)18:19 ID:Nf5DH9al(2/2) AAS
ミノタブ飲んだら境界知能から一般人レベルになれた
194: [] 03/16(土)08:31 ID:aYLmthIQ(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
195: [] 03/16(土)19:11 ID:aYLmthIQ(2/2) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
196: [] 03/20(水)09:19 ID:HPnkdF0q(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
197: [] 03/20(水)09:27 ID:jIIsifuh(1) AAS
>>1 誹謗中傷(容姿批判等)、通報先フォーム
みんなの人権110番
0570-003-110 平日8時30分から17時15分まで(全国共通) ※最寄りの法務局・地方法務局につながります。
下記の事項を記録しておくことをお勧めいたします。
●該当の投稿のスクリーンショット
●該当の投稿の投稿日時
●該当の投稿のURL
↓インターネット人権相談受付窓口
パソコンから
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
携帯電話から
https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
住所や学校を特定された、誹謗中傷を繰り返し受けているなど身の危険を感じる場合は、最寄りの警察署へ相談をすることも検討しましょう。
警察へのご相談を希望される場合、SIAから最寄りの都道府県警察の相談窓口をご紹介することも可能です。
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧:警察庁→https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html
警視庁誹謗・中傷・個人情報の流布に関する相談ページ→https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/slander.html
 
198: [] 03/20(水)09:32 ID:HPnkdF0q(2/2) AAS
逮捕に怯えてろやカスwww
199: [] 03/21(木)08:10 ID:/1kcsC06(1/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
200: [] 03/21(木)12:51 ID:/1kcsC06(2/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
201: [] 03/21(木)18:15 ID:/1kcsC06(3/3) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
202: [] 03/22(金)12:55 ID:I4XjriVK(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
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203: [] 03/25(月)09:37 ID:96B5L75u(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
204: [] 03/28(木)07:06 ID:n002jvMT(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
205: [] 03/29(金)08:05 ID:WroSii6R(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
206: [] 03/29(金)19:46 ID:WroSii6R(2/2) AAS
皮膚科学会ガイドライン

A評価 強く勧める
B評価 勧める
C1 行ってもよい
C2 行わないほうがいい
D 馬鹿ハゲしか飲まない(行うべきではない)

↑ミノタブwww

馬鹿ハゲしか飲みませんwww
勧めているのは業者ですwww
火消し作業継続中www
スクリプトステマで逮捕www
中年ガイジ始動www
207: [] 03/30(土)20:40 ID:FT3tL/N9(1) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください

一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。

ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください。
メールアドレス:yakuji-net@mhlw.go.jp
件名 : 「医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトについて」 
本文 :下記のテンプレートを貼り付けて記入してください。不明部分は空欄で送付してください。
208: [] 04/03(水)09:42 ID:uk+uqAGH(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
209: [] 04/03(水)13:26 ID:uk+uqAGH(2/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
210: [] 04/04(木)06:51 ID:CI/S/eC9(1/2) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。

●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。

●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
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211: [] 04/04(木)10:34 ID:CI/S/eC9(2/2) AAS
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212: [] 04/05(金)08:36 ID:Y5ysfC/o(1/2) AAS
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