河野コンサル事業承継相続税否認損害賠償請求回復 [無断転載禁止]©2ch.net (43レス)
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17: [] 2017/09/27(水) 11:03:01.82 ID:B5UYLF2U 【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】 銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。 もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか? 一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。 相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。 相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。 銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。 元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。 そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。 こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。 しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか? 常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。 この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。 もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/yoga/1502600027/17
国税が勝訴した場合は日本全国の銀行税理士は責任が取れるのか? 銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社 もし国税が勝訴した場合日本全国の銀行税理士はどうするつもりなのでしょうか? 一般的な話として相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行証券会社生命保険会社不動産業者と提携し彼らから仕事をもらっています 相続税専門と称する税理士のほとんどはいわば金融機関の下請け業者です 相続税対策に持株会社を利用することで銀行は融資の実行による金利収入生命保険の販売投資信託の販売といった手数料収入が見込めます 銀行と提携している下請け税理士としてもコンサル報酬が見込めます 元請け業者である銀行は税理士ではありませんので建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります そこで相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます こうすることで銀行は責任を税理士に押し付け何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして自身の非を認めません しかしながら相続税対策の骨組みである持株会社を検討計画実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか? 常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう この報道で感じられることは銀行だけが金利収入や手数料収入などのうまみを持っていき責任だけが税理士に押し付けられる もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる国税の勝訴ようなことになれば容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが自業自得でしょう
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