soft-ex ソフトイーエックス part8 (873レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

536: 2018.4.10 2019/12/26(木)04:58 ID:Y1c/hiEK0(1/4) AAS
 平成30年4月4日、唐突に、静岡地方裁判所から、当方の仮処分事件を却下する旨の決定が出されました。

係属中の本訴は合議事件で、3人の裁判官が担当していますが、そのうちの一人が仮処分事件の担当裁判官でもあり(東京地方裁判所では、このようなことは有り得ませんが)、
結論を出すための資料が共通していることから、本訴の進行を見守っているような状況でありましたし、前回ご報告させて頂いたとおり、
次回期日に提出するべき主張及び資料等の指示もなされていたことから、まさに、青天の霹靂の感を否めません。

ただ、仮処分事件は、緊急性を要することから認められた制度であるところ、当方は、従業員一丸となっての努力により、
問題の記事から1年以上経っても会社は潰されることなく死守してきていますので、裁判官は、仮処分の必要性について再考したと思料される上、ここに来て、
顧客の皆様への支払を再開するという「想定外」の展開から、今回の唐突な決定になったものと推認されます。

そして、その根底にあるのは、「弁護士という肩書に対する『忖度』ではないのか」、と言わざるを得ません。
なぜなら、結論ありきの説明しかなされていないからです。

この決定は、あくまで「仮の処分」に関するものであり、裁判所の最終判断を示すものではないことから、当方としましては、真の決着を求めるべく、
省8
537: 2018.4.14 2019/12/26(木)04:59 ID:Y1c/hiEK0(2/4) AAS
前略

予定しておりました協力金のお支払いについてご案内申し上げます。

前回のご案内にて『第2弾のお支払いは4月中旬頃を予定』とさせて頂いておりましたが、正式な日程が決定致しました。

法律上の大原則としてある「債権者平等の原則」を守る為の最低限のお支払いについてあと一歩で支払原資の確保が完了する段階となりましたので、4月末日(金融機関休業日のため5月1日)にお支払いを履行致します。

可能な限り前倒しでのお支払いも視野にいれておりますが、現状を鑑みて今回の決定とさせて頂きました。
省5
538: 2018.4.28 2019/12/26(木)05:01 ID:Y1c/hiEK0(3/4) AAS
平成30年4月20日午前11時、予定どおり、静岡地方裁判所において、藤森弁護士が代理人に就いている民事訴訟事件の口頭弁論期日が開かれました。

この事件は合議事件となっており、裁判官3人が担当しているのですが、一部裁判官が変わりました。

その影響もあってか、改めてSoft−EX側の主張と藤森弁護士の主張とが見直され、今般、裁判官から藤森弁護士に対し、
Soft−EXの事業が詐欺だと主張するのであれば、どういう理由で詐欺だと主張するのか、次回期日までに整理して主張するよう、指示されました。

もともと、弊社側は、「藤森弁護士が『詐欺商法である』と主張しつつ、詐欺の要件に該当する具体的行為の主張がなく、何をもって『詐欺だ』と言うのか、
明らかにすべきである」と主張し続けてきましたので、やっと、相手の主張を攻める段階に達したもの、と判断しています。

次回期日まで、弊社側には裁判官からの宿題はありませんでした。
藤森弁護士からの主張が出次第、徹底的に反論する予定でおります。
次回口頭弁論期日は、5月29日午後3時です。
省8
539: 2018.4.28つづき 2019/12/26(木)05:02 ID:Y1c/hiEK0(4/4) AAS
従って、普通は、仮処分事件では、申立をしてから1年近くも結論を引き延ばすことなどないのです。
弊社の従業員らが、一丸となって、頑張り続けた結果、弊社は潰されずに現在でも営業活動を継続していますので、「仮の処分をしなくても、本訴で決着が付けられるまで、
Soft−EXが潰れてしまうことはないもの」と判断されただけのことです。

わが国の裁判制度では、正義の判断のために、三審制が憲法で保障されているのですが、仮処分が最終決着ではない証拠に、
仮処分却下の決定に対しては、高等裁判所や最高裁判所に対する異議申立の手続は用意されていないのです。
最終的な裁判所の判断ではないからです。

そこで、弊社は、いよいよ、東京地方裁判所に対して、藤森弁護士を訴える民事訴訟手続を準備しており、これが、本案訴訟に該当するものなのです。
弊社としては、かかる本案訴訟を含めて、いかなる妨害も排除すべく、精一杯頑張る所存ですが、皆様のご支援こそが、何よりの力となります。

今後とも、特段のご支援を賜りますよう、衷心よりお願い申し上げて、今回のご報告とさせて頂きます。

また、5月1日にお支払いするとお伝えしておりました金額につきましては、前回と同様、債権者平等の原則に基づき、
省7
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