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ナマポや年金、精神疾患否定した奴らからは権利剥奪を (34レス)
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2013/07/24(水) NY:AN:NY.AN
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5: ds [] 2013/07/24(水) NY:AN:NY.AN ID:iiMo/tFg 精神障害者がなれない職業 PART 2 薬剤師法 (相対的欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 同施行規則 (法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者) 第一条の二 法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により 薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 とする。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/utu/1374670003/5
精神障害者がなれない職業 薬剤師法 相対的欠格事由 第五条 次の各号のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある 一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬大麻又はあへんの中毒者 同施行規則 法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者 第一条の二 法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者は視覚又は精神の機能の障害により 薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 とする
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